○湯沢市児童公園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市児童公園条例(平成17年湯沢市条例第188号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、湯沢市児童公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の順守事項)
第2条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、条例で定めるもののほか、火災及び盗難の発生防止に留意するとともに、公園内の秩序を維持するため市長の指示に従わなければならない。
(届出の義務)
第3条 利用者及び立入者が公園若しくはその施設をき損し、又は滅失させたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年6月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。