○湯沢市稲庭城条例
平成17年3月22日
条例第189号
(設置)
第1条 教育文化の向上と観光振興を推進し、市の活性化を図るため湯沢市稲庭城(以下「稲庭城」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 稲庭城の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市稲庭城
(2) 位置 湯沢市稲庭町字古館前平50番地
(職員)
第3条 稲庭城に館長及びその他の職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 稲庭城の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月1日から翌年の3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 稲庭城の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 稲庭城を使用(占用を含む。以下同じ。)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。ただし、見学の目的で入館する者については、入館券の交付をもって使用を許可したものとみなす。
2 前項の使用許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、稲庭城の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、稲庭城の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、稲庭城の管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 稲庭城を使用する者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとし、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 稲庭城の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 稲庭城の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 稲庭城の使用の許可に関する業務
(3) 稲庭城の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、稲庭城の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった稲庭城を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 稲庭城に入館する者は、その施設若しくは展示物件をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の稲川町稲庭城設置条例(平成元年稲川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月6日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条、第14条関係)
使用料
種別 | 区分 | 金額 | 備考 |
入館料 | 一般 | 430円 | スロープカー使用料含む。 |
小・中学生 | 210円 | ||
占用使用料 | 全館 | 13,200円 | 1日当たりの金額。 |