○湯沢市東山森林公園条例
平成17年3月22日
条例第190号
(設置)
第1条 森林を多角的に利用し、市民の保健、休養及び心身の健全な発達に資することを目的とし、湯沢市東山森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 森林公園は、湯沢市小野字大清水地内に設置する。
(施設)
第3条 森林公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 施設連絡林道
(2) 野営場及び附帯備品
(3) 総合案内施設
(4) フィールドアスレチック
(5) 林間広場
(6) 遊具施設
(7) 栗園
(8) 野草園
(9) コテージ
(使用料)
第4条 施設を使用する者から別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、森林公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町営東山森林公園設置条例(昭和55年雄勝町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
使途区分 | 使用料 | |
貸出し用テント 1張1昼1夜につき | 550円 | |
毛布 1枚1昼1夜につき | 50円 | |
栗園入園料 1回 | 大人 100円 | |
コテージ1棟 | 日帰り | 3,230円 |
1泊2日 | 12,770円 |