○湯沢市リフレッシュ交流センター条例
平成17年3月22日
条例第192号
(設置)
第1条 高齢者及び身体障害者の福祉の向上並びに健康増進を図り、併せて温泉を利用した市民の憩い及び交流の場として、湯沢市リフレッシュ交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 湯沢市リフレッシュ交流センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市リフレッシュ交流センター「ほっと館」(以下「ほっと館」という。)
(2) 位置 湯沢市下院内字田用橋84番地
(職員)
第3条 ほっと館に必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 ほっと館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 8月13日
(3) 12月31日及び翌年1月1日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。この場合においては、前もって休業日を掲示し、利用者に周知するものとする。
(使用時間)
第5条 ほっと館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 ほっと館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ほっと館の使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ほっと館の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、ほっと館の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料の徴収)
第9条 ほっと館を使用する者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の不返還)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 ほっと館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ほっと館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) ほっと館の使用の許可に関する業務
(3) ほっと館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ほっと館の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったほっと館を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 使用者は、ほっと館の施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(湯沢市リフレッシュ交流センター使用料徴収条例の廃止)
2 湯沢市リフレッシュ交流センター使用料徴収条例(平成17年湯沢市条例第193号)は、廃止する。
附 則(平成24年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月27日条例第25号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条、第14条関係)
種別 | 区分 | 金額 | |
使用料 | 大人(中学生以上) | 300円 | |
小人(小学生) | 250円 | ||
高齢者(65歳以上) | 250円 | ||
身体障がい者 | 250円 | ||
回数券 | 大人6枚綴 | 1,520円 | |
小人・高齢者・身体障がい者6枚綴 | 1,460円 | ||
大人10枚綴 | 2,440円 | ||
小人10枚綴 | 2,440円 | ||
部屋使用料 | 小部屋 | 1室1時間につき 560円 | |
大広間 | 5時間まで 無料 | ||
追加料金 560円 | |||
集会室 | 1室1時間につき 350円 |
備考
1 入湯税は含まない。
2 身体障がい者とは、身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
3 集会室は、会議、団体等の使用に供するものであり、常時休憩には使用できないものとする。