○湯沢市リフレッシュ交流センター管理運営規則
平成17年3月22日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市リフレッシュ交流センター条例(平成17年湯沢市条例第192号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湯沢市リフレッシュ交流センターほっと館(以下「ほっと館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(収容定員)
第2条 ほっと館の収容定員は、日帰り客60人とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、定員を超えて収容することができる。
(使用手続)
第3条 ほっと館の使用は、条例第1条によるものであり、特別な目的で使用するときは、所定の様式により市長に申し出、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可するときは、必要な条件を付することができる。
(使用者の順守事項)
第4条 ほっと館を使用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 火災予防上、市長が認めるもののほか、一切の火気を使用しないこと。
(2) 施設内は、常に清潔にし、軽食程度の持込みはできるが、管理上支障あるものは持ち込まないこと。
(3) 管理上必要ある事項に関しては、職員の指示に従うこと。
(原状回復義務)
第5条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(職員の立入り)
第6条 市長は、ほっと館の管理上必要があるときは、現に使用中であっても職員を立入らせることができる。
(使用者への周知)
第7条 市長は、次に掲げる事項をほっと館に掲示し、使用者に周知しなければならない。
(1) 使用手続
(2) 使用時間等使用者の順守すべきこと。
(使用状況の把握)
第8条 市長は、使用者の増減及び推移を毎月明確に把握しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行うほっと館の管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を必要としない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年6月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。