○湯沢市道の駅おがち条例施行規則
平成17年3月22日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市道の駅おがち条例(平成17年湯沢市条例第195号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湯沢市道の駅おがち(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 道の駅の使用許可を受けようとする者は、道の駅おがち使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長に届け出て許可を受けなければならない。
(使用者の順守事項)
第4条 道の駅を使用しようとする者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 施設又は設備をき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 使用が終ったとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用を取り消されたときは、直ちに原状に回復すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う道の駅の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第219号)
この規則は、湯沢市道の駅おがち条例の一部を改正する条例(平成17年湯沢市条例第274号)の施行の日から施行する。