○湯沢市皆瀬温泉供給施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第204号
(設置)
第1条 温泉による健康づくりと住民福祉の向上に寄与するため、湯沢市皆瀬温泉供給施設(以下「施設」という。)を湯沢市皆瀬字小湯ノ上4番地に設置する。
(使用の許可)
第2条 この施設を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用料)
第3条 この施設の使用料は、温泉量50リットルまでを10円とし、温泉量50リットルを超える場合については温泉量を50で除した値に10円を乗じて得た額(10円未満は切り上げる。)とする。
(使用料の減免)
第4条 市長は公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(供給の制限等)
第5条 温泉の供給は、天災地変、その他避け難い事故の発生したとき、又は市長が温泉供給装置の工事、浚渫清掃及び湯量調査のためやむを得ない事情があるときは、施設による供給の制限又は供給の停止をすることができる。
(責任)
第6条 市長は、前条の規定により、供給の制限又は供給の停止をした場合において施設利用者が損害を受けることがあっても、その責を負わない。
(損害賠償責任)
第7条 施設を使用する者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で賠償しなければならない。ただし、特別な理由があると認めたときはこの限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。