○湯沢市皆瀬地熱利用開発センター条例施行規則
平成17年3月22日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市皆瀬地熱利用開発センター条例(平成17年湯沢市条例第205号。以下「条例」という。)に基づき、湯沢市皆瀬地熱利用開発センター(以下「センター」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請の取消し及び変更)
第3条 使用許可申請の取消し又は変更をしようとするときは、使用する5日前までに市長に申し出なければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由と認めたときはこの限りでない。
(使用料の徴収)
第4条 条例第6条に規定する使用料の徴収は、その月分を翌月の10日までに徴収する。
(使用後の原状回復)
第5条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する原状回復を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を当該使用者から徴収することができる。
(使用者遵守事項)
第6条 使用者は、センターの使用につき係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センター又は附帯設備等を汚損若しくは変更し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 市長が別に定める使用心得を遵守すること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。