○湯沢市勤労青少年ホーム条例
平成17年3月22日
条例第206号
(設置)
第1条 勤労青少年が、自己の役割を十分自覚し、その能力を伸ばし、有為な職業人として成長することを目的として、湯沢市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯沢市湯沢勤労青少年ホーム | 湯沢市佐竹町4番52号 |
湯沢市稲川勤労青少年ホーム | 湯沢市稲庭町字稲庭238番地1 |
(事業)
第3条 ホームは、第1条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
(職員)
第4条 ホームに、館長及びその他の職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 ホームを使用しようとする者は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ホームの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号のほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ホームの使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号のほか、ホームの運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 ホームの使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(運営審議会の設置)
第13条 ホームの運営を円滑に行うため、湯沢市勤労青少年ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第14条 審議会は委員10人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから市長が任命する。
(1) 国の地方行政機関の職員
(2) 県の地方機関の職員
(3) 学識経験者
(4) 市の職員
(5) 利用者代表
(委員の任期)
第15条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市勤労青少年ホーム設置条例(昭和43年湯沢市条例第8号)又は稲川町勤労青少年ホーム設置条例(昭和58年稲川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市立公民館条例別表、第2条の規定による改正後の湯沢市コミュニティセンター条例別表第2、第3条の規定による改正後の湯沢市勤労青少年ホーム条例別表、第4条の規定による改正後の湯沢市農村交流センター条例別表、第5条の規定による改正後の湯沢市農家高齢者創作館条例別表、第6条の規定による改正後の湯沢市立農村環境改善センター条例別表第2及び第7条の規定による改正後の湯沢市ふるさとふれあいセンター条例別表の規定は、それぞれ平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 普通使用料
館名 | 室名\使用時間 | 開館から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から閉館まで | 暖房料 (使用時間区分ごと) |
湯沢 | スポーツ室 | 830円 | 830円 | 830円 | 410円 |
その他各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 | |
稲川 | 軽運動室 | 830円 | 830円 | 830円 | 410円 |
その他各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 |
2 特別使用料
興行、講習、物品の販売等営利を目的として使用する場合は、普通使用料のほかに特別使用料として使用時間区分ごとに2,610円を徴収する。