○湯沢市都市計画審議会条例
平成17年3月22日
条例第207号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、湯沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 審議会に特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験を有する者につき任命された委員のうちから委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ学識経験を有する者につき任命された委員のうちから指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。