○湯沢市都市計画審議会運営規則
平成17年3月22日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市都市計画審議会条例(平成17年湯沢市条例第207号)第7条の規定に基づき、湯沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審議会の招集は、委員及び議事に関係のある臨時委員(以下「委員」という。)に対し、開会の3日前までに議案を付した文書で通知しなければならない。ただし、急を要するときは、期日を短縮することができる。
(参集)
第3条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。
2 出席することのできない委員は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
3 関係行政機関の職員である委員又は臨時委員が審議会に出席できないときは、当該委員又は臨時委員が委任する当該機関の職員が会議に出席し、議事に参与し、及び議決に加わることができる。
(議席の決定)
第4条 委員の議席は、会長が定め、議席には番号及び氏名標を付けるものとする。
(議長)
第5条 審議会の議長は、会長をもって充てる。
2 議長は、議場の秩序を保持し、審議会の議事を整理するものとする。
(委員、臨時委員以外の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(議事録)
第7条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を庶務担当課に作成させるものとする。
(1) 審議会の開催日時及び場所
(2) 出席した委員及び臨時委員の氏名
(3) 議事の概要
(4) その他審議会の経過及び結果に関する事項
2 前項の議事録には、審議会においてあらかじめ定めた2人以上の委員が署名するものとする。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。