○湯沢市住居表示に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第143号
第1条 この規則は、湯沢市住居表示に関する条例(平成17年湯沢市条例第208号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第5条 条例第3条第3項の規定により同じ住居番号が生じた場合は、枝番号を付けることができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
○湯沢市住居表示に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第143号
第1条 この規則は、湯沢市住居表示に関する条例(平成17年湯沢市条例第208号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第5条 条例第3条第3項の規定により同じ住居番号が生じた場合は、枝番号を付けることができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 規則第143号
(平成17年3月22日施行)
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