○湯沢市都市公園条例
平成17年3月22日
条例第209号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル(当該区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、休養施設、運動施設、教養施設等を設ける場合は、規則で定める範囲内でこれを超えることができる。
(運動施設の敷地面積に対する割合)
第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(特定公園施設の設置に関する基準)
第1条の7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、次に掲げる特定公園施設ごとに規則で定める。
(1) 園路及び広場
(2) 屋根付広場
(3) 休憩所及び管理事務所
(4) 野外劇場及び野外音楽堂
(5) 駐車場
(6) 便所
(7) 水飲場及び手洗場
(8) 掲示板及び標識
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 公園の名称及び所在地は、規則に定める。
2 市長は、公園の区域を設定し、又は変更したときは、直ちにこれを公示しなければならない。
(行為の制限)
第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、演説、集会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、のろしその他火気を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園管理上特に必要があると認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の内容
(5) 行為の場所又は公園施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
5 市長は、前項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条の許可に係るもの及び市長が公益上必要と認めたものについてはこの限りでない。
(1) 公園を損傷し、汚損し、又は原状を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土を掘りおこし、土石の類を採取し、その他の形質を変更すること。
(4) 土石、木材等の物件を堆積すること。
(5) はり紙又ははり札をすること。
(6) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(7) 指定された以外の場所へ車を乗り入れ又は止めおくこと。
(8) 危険又は公の秩序をみだし他人の迷惑となる行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は工事のため必要とする場合は、公園を保全し、利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(騒音の制限)
第6条 市長は、競技会、展示会、博覧会、集会その他これに類する催物による拡声放送その他明らかに騒音と認められるもので、市民生活の静穏を保持し難いと認められる場合はこれを禁止し、又は騒音防止に必要な措置をとらせることができる。
(公園の設置及び管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項及び法第6条第2項の規定による許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設を設けて公園を占用しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 設置又は占用の場所
ウ 設置又は占用の目的
エ 設置又は占用の期間
オ 種類及び構造
カ 管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理する公園施設
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長の指示する事項
(軽易な変更事項)
第8条 法第6条第3項ただし書の規定に基づき条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装
(2) 構造を変えない修繕
(3) 主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(使用料等)
第9条 条例第3条第1項若しくは第3項又は法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
3 使用料等の徴収に当たっては、当該使用料等に10円に満たない端数金額が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額を徴収するものとする。
(使用料等の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の不還付)
第11条 既納の使用料等は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはその全部又は一部を還付することができる。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定による許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 条例第3条第1項若しくは第3項又は法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設又は公園の占用に係る工事を完了したとき。
(2) 許可を受けた者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 許可を受けたものが、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(監視人の任命)
第14条 市長は、公園の管理上必要がある場合は監視人を置くことができる。
(報告、調査)
第15条 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について報告を求め、職員又は監視人に必要な場所に立ち入らせ調査させることができる。
2 前項に規定する職員又は監視人は、要求があるときはその身分を示す証票を提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10,000円以下の過料に処する。
(3) 第12条の規定による市長の命令に違反した者
第18条 偽り、その他不正な手段により使用料等を免れた者に対しては、その免れた使用料等の額の5倍に相当する額以下の過料に処する。
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市都市公園条例(昭和43年湯沢市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成25年3月21日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 法第5条第1項の規定により公園施設を設置し、又は管理する場合
区分 | 金額 |
公園施設を設置する場合 | 1m21年につき 102円 |
公園施設を管理する場合 |
区分 | 金額 |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1m21日につき 51円 |
業としての写真の撮影 | 写真機1台1日につき 214円 |
業としての映画の撮影 | 1日につき 4,277円 |
興行 | 1m21日につき 51円 |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為 | 1日につき 2,139円 |
花火又はのろしの打上げ | 1m21日につき 51円 |
その他の占用 |