○湯沢都市計画風致地区内における建築等の規制に関する条例
平成17年3月22日
条例第212号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区(面積が10ヘクタール以上であって、2以上の市町村の区域にわたるものを除く。以下同じ。)内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を要する行為)
第2条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
(3) 木竹の伐採
(4) 土石類の採取
(5) 水面の埋立て又は干拓
(6) 建築物等の色彩の変更
(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
(1) 都市計画事業の施行として行う行為
(2) 国、県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(4) 建築物の新築、改築又は増築で、床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが第1種風致地区にあっては8メートル、第2種風致地区にあっては12メートル、第3種風致地区にあっては15メートルを超えることとなるものを除く。)
(5) 建築物の移転で移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの
(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転
ア 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築、増築又は移転
イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転
ウ 消防又は水防の用に供する建築物及び工作物の新築、改築、増築又は移転
エ その他の工作物の新築、改築、増築又は移転で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
(7) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(8) 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保有のため通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
エ 仮植した木竹の伐採
オ 本項各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
(9) 土石類の採取で、その採取による地形の変更が第7号の土地の形質の変更と同程度のもの
(10) 水面の埋立て又は干拓で、当該埋立て又は干拓の面積が10平方メートル以下のもの
(11) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもので規則で定めるもの以外のものの色彩の変更
(12) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの
3 国及び県の機関が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しないものとする。この場合において、国及び県の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(1) 建築物等の新築及び増築については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 仮設の建築物等
(ア) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該建築物等の規模及び形態が新築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
イ 地下に設ける建築物等
当該建築物等の位置及び規模が新築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ その他の建築物等
(ア) 建築物にあっては、当該建築物の高さが、第1種風致地区にあっては8メートル、第2種風致地区にあっては12メートル、第3種風致地区にあっては15メートルを超えないこと。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が新築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められるときは、この限りでない。
(イ) 建築物にあっては、当該建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が、第1種風致地区にあっては10分の2、第2種風致地区にあっては10分の3、第3種風致地区にあっては10分の4以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(ウ) 建築物にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、第1種風致地区にあっては道路に接する敷地境界線からは3メートル、その他の敷地境界線からは1.5メートル、第2種風致地区及び第3種風致地区にあっては道路に接する敷地境界線からは2メートル、その他の敷地境界線からは1メートル以上あること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(エ) 建築物にあっては当該建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(オ) 建築物にあっては、その敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。ただし、増築の場合にあっては、この限りでない。
(2) 建築物等の改築については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 建築物にあっては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。ただし、改築前の建築物の高さが第1種風致地区にあっては8メートル、第2種風致地区にあっては12メートル、第3種風致地区にあっては15メートルに満たないときは、それぞれ8メートル、12メートル又は15メートルを超えないこと。
イ 建築物にあっては改築後の建築物の形態及び意匠が、工作物にあっては改築後の工作物の規模、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(3) 建築物等の移転については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 建築物にあっては、移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、第1種風致地区にあっては道路に接する敷地境界線からは3メートル、その他の敷地境界線からは1.5メートル第2種風致地区及び第3種風致地区にあっては道路に接する敷地境界線からは2メートル、その他の敷地境界線からは1メートル以上あること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められるときは、この限りでない。
イ 移転後の建築物等の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(4) 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、第1種風致地区にあっては40パーセント、第2種風致地区にあっては30パーセント、第3種風致地区にあっては20パーセント以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められるときは、この限りでない。
イ 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、次に掲げる行為を伴わないこと。
(ア) 高さが3メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土
(イ) 区域の面積が1ヘクタール以上である森林で風致の維持上特に枢要であるものとして、あらかじめ、市長が指定したものの伐採
エ 1ヘクタール以下の宅地の造成等でウ(ア)に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
(5) 木竹の伐採については、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 森林の択伐
ウ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号ウ(イ)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの
エ 森林である土地の区域外における木竹の伐採
(6) 土石類の採取については、採取の方法が、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(7) 水面の埋立て又は干拓については、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
イ 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(8) 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(9) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
2 前条第1項の許可には、風致を維持するために必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(許可事項の変更)
第4条 第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(届出義務)
第5条 第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の区域を定めたときは、これを公示しなければならない。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは工事をした者
2 市長は、前項の規定により処分(許可の取消しを除く。)をし、又は必要な措置をとることを命じようとするときは、湯沢市行政手続条例(平成17年湯沢市条例第12号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公示しなければならない。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(経過措置)
第9条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第7条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第12条 次の各号いずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第13条 第8条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。