○湯沢市保存樹の保護育成に関する要綱
平成17年3月22日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、市街地の都市緑化において、地区のシンボルとなっている貴重な樹木を保存樹として指定し、市民の協力を得て地域の美観及び風致を維持し健康で快適な日常生活を営めるよう、保存樹の保護育成事業を推進することを目的とする。
2 市長は、保存樹の登録をしたときは、登録通知書(様式第2号)により、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)にその旨を通知するものとする。
3 保存樹の登録期間は5年とし、期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、その期間満了の日の30日前までに市長に申請しなければならない。この場合の手続については、前2項の規定を準用する。
(保存樹の登録基準)
第3条 保存樹の登録基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画区域内の樹木であること。
(2) 地表から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、おおむね1.5メートル以上又は樹木の高さが、おおむね15メートル以上であること。
(3) 樹木が健全かつ美観上特に優れているものであること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる樹木は保存樹として登録しないものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林に係る樹木
(3) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木で前2号に掲げるもの以外のもの
(標識の設置)
第4条 市長は、保存樹の登録をしたときは、次に掲げる事項を記録した標識を市民の見えやすい場所に設置しなければならない。
(1) 樹種又は名称
(2) 樹齢、本数及び面積
(3) 登録番号及び登録年月日
(4) 所有者又は管理者名
(1) 滅失又は枯死したとき 滅失(枯死)届(様式第3号)
(2) やむを得ず伐採しなければならないとき 伐採届(様式第4号)
(3) 所有者等が氏名及び住所を変更したとき 所有者等氏名(住所)変更届(様式第5号)
(4) 維持管理上、考慮すべき事態が予知されたとき 特殊事態予知届(様式第6号)
(登録の推進)
第6条 保存樹の登録を推進するため、市長は別に定める補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内で登録樹の維持管理に要する経費の一部を補助する。
2 補助金を受けた所有者等は、登録の趣旨に基づき、積極的に登録樹の保全につとめなければならない。
2 所有者等は、登録解除申請書(様式第8号)により、市長に対して登録の解除をすべき旨を申請することができる。
(台帳の作成)
第8条 市長は、登録樹に関する調書及び位置図をもって登録台帳の作成管理を行う。
(所管)
第9条 この告示の実施に関する総括的な所管は、都市計画課とし、この事業の実施に関係する課所は、都市計画課と連絡の上推進するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年9月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の湯沢市保存樹の保護育成に関する要綱第3条第1項の規定により登録を受けているものは、改正後の湯沢市保存樹の保護育成に関する要綱(以下「新要綱」という。)第2条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。
3 前項の規定により新要綱の規定による登録を受けたものとみなされた保存樹の登録期間は、この告示の施行の日から5年とする。