○湯沢市道路占用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第214号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第3条 公共の利益となるべき事業又は特別の事由があるもので市長において必要と認めたときは、占用料を減額又は免除することができる。
(徴収の方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、3回を限度として分割して占用料を納付させることができる。
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(滞納処分)
第6条 第1条の規定により負担を命ぜられた占用料を期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、湯沢市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年湯沢市条例第60号)の例による。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の湯沢市道路占用料徴収条例(昭和29年湯沢市条例第36号)、稲川町道路占用料徴収条例(平成12年稲川町条例第5号)、雄勝町道路占用料徴収条例(平成12年雄勝町条例第8号)又は皆瀬村道路占用料徴収条例(昭和61年皆瀬村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに稲川町道路占用料徴収条例、雄勝町道路占用料徴収条例又は皆瀬村道路占用料徴収条例(以下「合併前の稲川町、雄勝町又は皆瀬村条例」という。)の規定により、施行日の前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る平成16年度の占用料の額については、第2条の規定にかかわらず、合併前の稲川町、雄勝町又は皆瀬村条例の例によるものとし、同条例の規定に基づき既に徴収された施行日から平成17年3月31日までの期間に係る占用料は、この条例の規定に基づき徴収されたものとみなす。
(1) 平成17年度 合併前の稲川町、雄勝町又は皆瀬村条例の規定を適用して算定した当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成18年度以降 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
5 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)から湯沢市が徴収する継続占用に係る平成17年度以降の各年度の占用料は、当該電気事業者等において占用の許可の申請に係る業務を行っている事業所(以下単に「事業所」という。)ごとに算定するものとし、その額は、第2条の規定にかかわらず、当該事業所における前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該事業所における当該電気事業者等の占用物件について同条の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額の合計額を超える場合は、当該合計額とする。
附 則(平成19年3月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第40号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る令和2年度以降の各年度の占用料の額については、この条例による改正後の湯沢市道路占用料徴収条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が当該継続占用に係る物件について、同条の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額を超える場合は、当該占用料の額とする。
(1) 令和2年度 この条例による改正前の湯沢市道路占用料徴収条例第2条の規定を適用して算定した当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額
(2) 令和3年度以降 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380 | |
第2種電柱 | 580 | |||
第3種電柱 | 780 | |||
第1種電話柱 | 340 | |||
第2種電話柱 | 540 | |||
第3種電話柱 | 740 | |||
その他の柱類 | 34 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 200 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 670 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 680 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 14 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 20 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 30 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 41 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 61 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 81 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 140 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 200 | |||
外径が1m以上のもの | 410 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 680 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 330 | |||
地下に設ける通路 | 200 | |||
その他のもの | 680 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 7 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 67 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 67 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 670 | ||
標識 | 1本につき1年 | 540 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 7 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 67 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | |
その他のもの | 330 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 680 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 67 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
備考 1 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。 2 1件の料金が、100円に満たないときは、100円とする。 3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 7 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表わすものとする。 8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 10 占用の期間が1月未満の場合の占用料は、この表により算出した額に1.1を乗じて得た額とする。 |