○湯沢市道路占用規則
平成17年3月22日
規則第150号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)については、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可申請書の添付書類等)
第2条 法第32条第1項の規定による占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、法第32条第2項に規定する道路占用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、祝祭日、祭典等の慣行によるもので、直接営利を目的とせず、かつ、路端から1メートル以内の一時の占用はこの限りでない。
(1) 占用に係る道路の位置及びその付近の状況を示す平面図及び写真等
(2) 占用に係る道路の区域(以下「占用区域」という。)の実測平面図及び占用面積計算図
(3) 工作物、物件又は施設の構造図及び設計書又は仕様書
(4) 道路工事の施行を伴う場合は、工事に係る占用区域の横断面図及び縦断面図
(5) 他の法令による許可等を要するものについては、その許可書等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(変更許可申請の提出期限等)
第3条 法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする日の10日前までに、申請書に変更の内容を示す書類を添付して市長に提出しなければならない。
(更新許可申請の提出期限等)
第4条 占用許可の更新を受けようとする者は、継続占用期間1年以上のものについては期間満了の日の30日前までに、その他のものについては期間満了の日の10日前までに、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 既に許可を受けた許可指令書の写し
(2) 他の法令による許可等を要するものについては、その許可書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(占用の期間)
第6条 占用の期間は、道路法施行令第9条に定めるところによる。
(占用許可標札)
第7条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用を行っている間、占用部分の維持修繕と道路交通に及ぼす障害の防除に努め、かつ、占用区域内の見やすい箇所に道路占用許可標札(様式第3号)を作成し掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合その他の場合で市長の承認を得たときは、この限りでない。
(権利の譲渡及び貸与)
第8条 占用許可(法第32条第3項の規定による変更の許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、市長の承認を受けなければ占用許可に係る権利を譲渡し、又は貸与することができない。
(地位の承継)
第9条 占用許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用許可を受けた者の地位を承継することができる。
(住所等変更届)
第10条 占用者は、住所又は氏名を変更したときは、変更の日から30日以内に、住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(道路占用工事着手届)
第11条 占用者は、占用に伴う工事に着手しようとするときは、あらかじめ道路占用工事着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(道路占用工事完了届)
第12条 占用者は、占用に伴う工事が完了したときは、速やかに道路占用工事完了届(様式第8号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(道路占用期間満了(廃止)届)
第13条 占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、道路占用期間満了(廃止)届(様式第9号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(道路の掘削禁止)
第14条 道路は、舗装(軽易な補修のための舗装を除く。)後3年は、掘削をすることができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(補修責任)
第15条 掘削工事等の完了後に当該工事の瑕疵が原因で道路が損傷したときは、市長は、当該占用者に対し、その者の負担において直ちに当該道路を修復させるものとする。
2 法第35条の規定による協議を経て占用を行う者は、この規則の規定の適用については、占用許可を受けた者とみなす。
(道路予定区域の占用)
第17条 この規則の規定は、法第91条に規定する道路予定区域の占用について準用する。
(書類等)
第18条 法、道路法施行規則又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年11月20日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。