○湯沢市特別工業地区建築条例
平成17年3月22日
条例第217号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、特別工業地区内の建築物の建築の制限の緩和に関し必要な事項を定め、地場産業である酒造業の保護育成と、利便の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(建築物の制限の緩和)
第3条 特別工業地区内においては、法第48条第5項、第8項及び第9項の規定にかかわらず、別表に掲げる建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してこれらの用途に供する建築物とすることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第3条関係)
特別工業地区に建築することができる建築物 | 酒造業を営む工場 |