○湯沢市立湯沢克雪センター管理運営規則
平成17年3月22日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市立湯沢克雪センター条例(平成17年湯沢市条例第218号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、湯沢市立湯沢克雪センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 センターの休館日は、11月1日から翌年4月30日までとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は閉館することができる。
(使用手続)
第3条 センターを使用しようとする者は、使用する5日前までに湯沢克雪センター使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共機関、町内会及びこれに準ずる団体が使用するとき。
(1) センターが、災害その他特別の事由により使用不能となったとき。
(2) 使用期日5日前までに使用を取り止めたとき。
(3) 使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき。
(損害賠償義務)
第6条 使用者は、センターの施設若しくは備え付け物件をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年6月26日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。