○湯沢市営住宅管理条例
平成17年3月22日
条例第220号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市営住宅の管理(第4条―第35条)
第3章 法第45条第1項の規定による社会福祉事業等への活用(第36条―第42条)
第4章 補則(第43条―第46条)
第5章 罰則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市営住宅並びに共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市営住宅及び共同施設を別表第1のとおり設置する。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその付帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づく国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 市営住宅の借上げ 市営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
第2章 市営住宅の管理
(入居者の公募方法)
第4条 市長は、市営住宅の入居者を次に掲げる2以上の方法によって公募するものとする。
(1) 新聞への掲載
(2) テレビジョン又はラジオによる放送
(3) インターネットの利用
(4) 市庁舎その他適当な場所における掲示
(5) 市の広報紙への掲載
2 市長は、前項の規定により公募するときは、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居者の決定方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(公募の例外)
第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第29条第1項に規定する居住制限者(次条第2項において単に「居住制限者」という。)にあっては第3号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該区域内において実施される都市計画法第59条の規定による都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者(次条第2項においてこれらを「被災者」という。)にあっては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間に限り第3号から第5号まで)のいずれの条件も具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第12条において同じ。)があること。
ア 入居者が身体障がい者である場合その他の規則で定める場合 214,000円
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生した日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市税等を滞納していない者であること。
(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び許可)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをし、市長の許可を受けなければならない。
(入居者の決定)
第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるように配慮し、次の各号のいずれかに該当するものについて選考を行い入居者を決定しなければならない。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項の入居者の決定については、住宅に困窮する度合いの高い者から行うものとする。この場合において、住宅の困窮順位の定め難い者については、公開抽選により行うものとする。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居を許可された者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 市営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居を許可された者と同程度以上の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが不適当である場合においては、市長が認定した額)をいう。)を有する者で、市長が適当と認めるものが連帯保証人として連署する請書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 市営住宅の入居を許可された者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡し、又は退去した時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるもののほか、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条第1項に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年8月末日までに、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額又は免除(以下「減免」という。)若しくは徴収の猶予を必要と認める者に対し、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による額とする。
4 前項の規定により日割計算した額に100円未満の端数があるとき、又は当該額が100円未満であるときは、当該端数又は当該額を切り捨てる。
(督促)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 市長は、市営住宅の入居を許可された者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収しなければならない。
2 前項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付けない。
4 第16条の規定は、敷金について準用する。
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
3 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 入居者は、市営住宅をその用途以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
5 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件としなければならない。
7 入居者は、市営住宅の周辺の生活環境を乱し、又は他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。
8 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
9 第5項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知しなければならない。
(明渡し努力義務)
第24条 前条第1項の規定により認定された収入超過者(以下「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第26条 市長は、第23条第2項の規定により認定された高額所得者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求しなければならない。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第28条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第31条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第32条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第34条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者又は同居者が当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(8) この条例又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合は、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項の規定による社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第36条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第37条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第38条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第40条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第41条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第37条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 補則
(市営住宅管理人)
第43条 市長は、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するため、市営住宅管理人を置くことができる。
2 市営住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
3 前2項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第44条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(駐車場の使用)
第45条 市営住宅の駐車場を使用しようとする入居者若しくは同居者又はこれらの者が組織する団体で市長が適当と認めるものは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けて駐車場を使用するものから使用料を徴収する。
3 使用料の額は、別表第2のとおりとする。
4 使用料は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 罰則
(罰則)
第47条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市営住宅条例(平成9年湯沢市条例第2号)又は稲川町営住宅条例(平成9年稲川町条例第8号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月21日条例第258号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第41号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第47号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月24日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 市営住宅
名称 | 位置 |
松浦住宅 | 湯沢市岩崎字松浦71番地 |
山田住宅 | 湯沢市山田字福島尻66番地13 |
中野住宅 | 湯沢市岡田町3番12号 外 |
倉内住宅 | 湯沢市倉内字三ツ田8番地5 外 |
国見住宅 | 湯沢市三梨町字古三梨161番地 |
稲庭住宅 | 湯沢市稲庭町字稲庭174番地1 |
愛宕住宅 | 湯沢市愛宕町三丁目7番17号 外 |
(2) 共同施設
名称 | 位置 |
山田住宅集会所 | 湯沢市山田字福島尻66番地61 |
倉内住宅集会所 | 湯沢市倉内字三ツ田1番地11 |
山田住宅児童遊園 | 湯沢市山田字福島尻66番地61 |
倉内住宅児童遊園 | 湯沢市倉内字三ツ田1番地11 |
倉内住宅駐車場 | 湯沢市倉内字三ツ田8番地5 外 |
愛宕住宅駐車場 | 湯沢市愛宕町三丁目7番17号 外 |
別表第2(第45条関係)
名称 | 使用の単位 | 使用料 |
倉内住宅駐車場 | 1区画1月につき | 1,320円 |
愛宕住宅駐車場 | 1区画1月につき | 1,320円 |