○湯沢市営住宅管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第154号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市営住宅の管理(第2条―第25条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第26条―第30条)
第4章 補則(第31条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市営住宅管理条例(平成17年湯沢市条例第220号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市営住宅の管理
(1) 60歳以上の者
ア 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障がい イに規定する精神障がいの程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ三の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者と面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 市長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
4 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(ア) 身体障がい 第1項第2号アに定める程度
(イ) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障がい (イ)に定める精神障がいの程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
5 条例第6条第1号に規定する同居しようとする親族が、婚姻の予約者のみである場合においては、当該入居者が入居可能日から3月以内に同居できる者でなければならない。
(1) 申込者と同居家族全員の住民票謄本の写し
(2) 申込者と同居家族全員の収入を証する書類
(3) 市町村税の納税証明書(同居家族を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居の手続き)
第6条 条例第11条第1項第1号の請書は、市営住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。
(連帯保証人)
第7条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、市営住宅連帯保証人変更届によって遅滞なく市長に届けなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の6親等内の血族又は3親等内の姻族
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居名義人の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が、入居名義人の同居者である高齢者、障がい者等で特に居住の安定を図る必要があるものであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。
4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに市営住宅入居請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第15条第3項に規定する通知は市営住宅収入認定通知書兼家賃通知書によるものとし、認定日は10月1日とするものとする。
(家賃の納付)
第14条 条例第17条の規定による納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。
(入居者の保管義務)
第16条 入居者は、市営住宅又は共同施設に滅失又は毀損があった場合は、市営住宅滅失(毀損)報告書(様式第21号)によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の報告による滅失又は毀損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、市長の指示に基づき入居者は原状回復又は損害賠償を行うものとする。
第18条 入居者は、条例第22条第4項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅用途変更承認申請書(様式第23号)により申請するものとし、市長は、これを承認したときは市営住宅用途変更承認書(様式第24号)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅用途変更不承認通知書(様式第25号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。
第19条 入居者は、条例第22条第5項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第26号)により事前に市長の承認を得るものとし、市長は、これを承認したときは市営住宅模様替・増築承認書(様式第27号)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅模様替・増築不承認通知書(様式第28号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により入居を申し出た者に対して市営住宅入居許可書により通知するものとする。
(明渡しの手続き)
第24条 市営住宅を明渡すときは、市営住宅明渡届(様式第37号)により市営住宅を明渡す日の10日前までに届出るものとする。
第3章 社会福祉事業等への活用
第26条 削除
(使用料)
第28条 条例第38条第1項の市長が定める額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、同条第1項の家賃算定基礎額は、同条第2項の表の上欄の最も低い入居者の収入の区分に応ずる同表の下欄に定める額とする。
第4章 補則
(市営住宅管理人)
第31条 市長は、条例第43条第3項の規定により、必要と認めるときは、市営住宅の入居者のうちから市営住宅管理人を委嘱することができる。
2 市営住宅管理人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(市営住宅管理人の職務)
第32条 市営住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 文書の配布
(2) 市営住宅入居者の確認及びその報告
(3) 市営住宅並びに共同施設の破損箇所の発見及びその報告
(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に係る報告及び連絡
(市営住宅管理人の解嘱)
第33条 市長は、市営住宅管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があったとき。
(2) 市営住宅管理人が他に転居したとき。
(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅管理人として不適当と認めたとき。
(市営住宅管理人の報酬)
第34条 市長は、市営住宅管理人に対して、予算の定める範囲内において手当を支給することができる。
(駐車場の使用変更)
第37条 駐車場の使用変更をしようとするときは、市営住宅駐車場許可変更申請書(様式第49号)により市長に申請しなければならない。
(使用料)
第38条 駐車場の使用料は、納入通知書により納付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市営住宅条例施行規則(平成9年湯沢市規則第5号)又は稲川町営住宅条例施行規則(平成11年稲川町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年11月20日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第35号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成27年3月16日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年12月22日規則第39号)
この規則中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
名称 | 数値(利便性係数) |
松浦住宅 | 0.81 |
山田住宅 | 0.85 |
中野住宅 | 0.97 |
倉内住宅 | 0.97 |
国見住宅 | 0.90 |
稲庭住宅 | 0.85 |
愛宕住宅 | 1.00 |
別表第2(第13条関係)
減免事由 | 家賃等 | 敷金の減免の内容 | |
減免の内容 | 減免の期間 | ||
1 入居者が生活保護法第14条の規定により住宅扶助を受けている場合又は受けることとなった場合 | 家賃の額から住宅扶助の基準額の上限額を差し引いた額の家賃の減額 | 入居し、又は住宅扶助を受けることとなった日の属する月から住宅扶助を受けないこととなった日の属する月まで | 新たに入居しようとする者について、敷金の額から住宅扶助の基準額の上限額に3を乗じて得た額を差し引いた額の減額 |
2 所得金額の合計額が控除額の合計額に満たない場合(次号の適用を受ける場合を除く) | 家賃の額に次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額に相当する額の減額 (1) 差引額が171,000円以下の場合 10分の1 (2) 差引額が171,000円を超え414,000円以下の場合 10分の2 (3) 差引額が414,000円を超え657,000円以下の場合 10分の3 (4) 差引額が657,000円を超え900,000円以下の場合 10分の4 (5) 差引額が900,000円を超え1,140,000円以下の場合 10分の5 (6) 差引額が1,140,000円を超える場合 10分の6 | 入居した日の属する月からその月後の最初の3月まで、次号に定める期間が経過する月の翌月からその月後の最初の3月まで又は4月から翌年の3月まで | 新たに入居しようとする者について、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の減額 (1) 差引額が657,000円以下の場合 家賃の1月分に相当する額 (2) 差引額が657,000円を超える場合 家賃の2月分に相当する額 |
3 入居者若しくは同居者の死亡、失職、離婚又は入院等により当該年の収入が著しく減少している場合又は減少することとなった場合及び入居者、同居者若しくは同一生計配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居者以外のものの入院又は災害による著しい損害により当該年の支出が著しく増加している場合又は増加することとなった場合で、所得金額の合計額が控除額の合計額に満たない場合 | 前号に掲げる区分に応じ同号に定める額の減額 | 入居し、又は当該事実が確認された日の属する月から12月を経過する月(当該事実の消滅が確認された場合にあっては、その確認された日の属する月)まで | 前号に掲げる区分に応じ同号に定める額の減額 |
備考 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 所得金額の合計額 令第1条第3号に規定する所得金額の合計額に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における入居者の所得金額を加算して得た額をいう。
(2) 控除額の合計額 令第1条第3号イからへまでに掲げる額の合計額(この表の第3号に該当する場合において、入居者又は同居者のうち主たる生計維持者が死亡、失職、離婚又は入院等により収入が著しく減少している場合又は減少することとなった場合にあっては、当該合計額に38万円を加算して得た額)をいい、入居者、同居者又は「同一生計配偶者」若しくは扶養親族で入居者及び同居者以外のものの入院により入居者又は同居者が医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分を除く。)を支払った場合にあっては当該合計額に当該医療費の合計額を、入居者、同居者又は「同一生計配偶者」若しくは扶養親族で入居者及び同居者以外のものが災害により著しい損害を受け入居者又は同居者が当該災害の復旧のための費用(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分を除く。)を支払った場合にあっては当該合計額に当該費用の合計額をそれぞれ加算して得た額をいう。
(3) 差引額 控除額の合計額から所得金額の合計額を差し引いた額をいう。