○湯沢市定住促進住宅等設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第221号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯沢市定住促進住宅並びに湯沢市共同住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 湯沢市定住促進住宅及び湯沢市共同住宅を別表第1のとおり設置する。
(1) 定住促進住宅 市への定住を促進するため、市が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同住宅 市が建設し、住民に賃貸するための集合住宅及びその附帯施設をいう。
(入居者の募集方法)
第4条 市長は、定住促進住宅及び共同住宅の入居者を次に掲げる2以上の方法によって公募するものとする。
(1) 新聞への掲載
(2) テレビジョン又はラジオによる放送
(3) インターネットの利用
(4) 市庁舎その他適当な場所における掲示
(5) 市の広報紙への掲載
2 市長は、前項の規定により公募するときは、定住促進住宅及び共同住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居者の決定方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(公募の例外)
第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、定住促進住宅及び共同住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(1) 婚姻等により新たに生活を開始し、市に定住しようとする者
(2) 入居時において同居する配偶者及び18歳未満の親族を有し、市に定住しようとする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入居の必要を特に認めた者
(共同住宅の入居者資格)
第7条 共同住宅に入居することができる者は、市内に住所を有している者又は市内事業所に勤務している者で、現に住宅に困窮していることが明らかなものとする。ただし、その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員である者は除く。
(入居の申込み及び許可)
第8条 定住促進住宅及び共同住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをし、市長の許可を受けなければならない。
(入居者の決定)
第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅及び共同住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当するものについて選考を行い入居者を決定しなければならない。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 市税等の滞納者でない者及び家賃の支払いができる者
(7) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項の入居者の決定については、住宅に困窮する度合いの高い者から行うものとする。この場合において、住宅の困窮順位の定め難い者については、公開抽選により行うものとする。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居を許可された者が定住促進住宅及び共同住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 定住促進住宅及び共同住宅(以下「住宅」という。)の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居を許可された者と同程度以上の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが不適当である場合においては、市長が認定した額)をいう。)を有する者で、市長が適当と認めるものが連帯保証人として連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 住宅の入居を許可された者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(入居の承継)
第12条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡し、又は退去した時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第13条 住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。
(家賃の変更)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互間における家賃の均衡上、必要があると認めるとき。
(3) 住宅に改良を施したとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額又は免除(以下「減免」という。)若しくは徴収の猶予を必要と認める者に対し、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(家賃の納付)
第16条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による額とする。
4 前項の規定により日割計算した額に100円未満の端数があるとき、又は当該額が100円未満であるときは、当該端数又は当該額を切り捨てる。
(督促)
第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第18条 市長は、住宅の入居を許可された者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収しなければならない。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第19条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
3 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 入居者は、住宅をその用途以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
5 入居者は、住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件としなければならない。
7 入居者は、住宅の周辺の生活環境を乱し、又は他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。
8 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
9 第5項の承認を得ずに住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第22条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者又は同居者が当該住宅を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) この条例又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(住宅管理人)
第24条 市長は、住宅及びその環境を良好な状況に維持するため、住宅管理人を置くことができる。
2 住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第25条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第26条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 合併の日前にした稲川町条例又は皆瀬村条例に違反する罰則の適用については、それぞれ稲川町条例又は皆瀬村条例の例による。
附 則(平成19年6月15日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第41号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 名称 | 位置 |
定住促進住宅 | 八面定住促進住宅 | 湯沢市駒形町字八面村尻381番地 |
俄坂定住促進住宅 | 湯沢市皆瀬字俄坂29番地2 | |
共同住宅 | 大舘共同住宅 | 湯沢市川連町字上山王39番地1 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 名称 | 家賃(月額) |
定住促進住宅 | 八面定住促進住宅 | 35,000円 |
俄坂定住促進住宅 | 36,100円 | |
共同住宅 | 大舘共同住宅 | 35,000円 |