○湯沢市災害危険住宅移転事業推進要綱
平成17年3月22日
告示第70号
(1) 災害危険住宅 湯沢市防災計画で指定する災害危険区域内に所在し、なだれ、地すべり及び洪水等危険のおそれがある住宅で、被害の防止又は除去に有効、かつ、適切な工事及び措置のできない区域若しくは必要とする経費に比してその効果が著しく小さいため工事及び措置が適当でない区域に係るものをいう。
(2) 災害危険住宅移転事業 災害危険住宅のうち、知事と協議の上指定した住宅を移転する事業で、災害による住宅の滅失又は損傷のため住宅の移転をする事業及び災害により住宅の滅失又は損傷のおそれが極めて大きいため住宅の移転をする事業をいう。
(資金の助成)
第3条 市は災害危険住宅移転事業に対し、予算の範囲内において、補助金の交付及び資金の貸付けを行うことができる。
(貸付けの額等)
第5条 第3条に定める貸付けの額は、移転事業費の2分の1以内の額とし、その金額が100万円を超えるときは100万円とする。
2 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 利率 年3パーセント(据置期間は、無利子)
(2) 据置期間 1年以内
(3) 貸付期間 7年(据置期間を含む。)
(4) 償還方法 元利均等年賦償還
(5) 延滞利息 延滞元利につき年10.75パーセント
(交付、貸付けの決定)
第7条 市長は、前条の交付申請書又は貸付申請書の提出を受けたときは、現地調査等により当該補助金の交付又は資金の貸付けの適否について審査し、必要と認めた場合は、これを決定するものとする。
(連帯保証人)
第9条 申請者は、前条第1項の規定による借用証書を提出する場合には、市に居住する者のうちから1人の連帯保証人をつけなければならない。
2 連帯保証人は、申請者に代り返済能力を有する者でなければならない。
(償還の方法等)
第10条 貸付金の償還は、償還年次計画書(様式第6号)により行うものとする。
2 市長は、貸付金の償還(次条の規定による繰上償還を含む。)をさせようとするときは、納入通知書により償還させるものとする。
(繰上償還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金の繰上償還をさせるものとする。
(1) 申請者から繰上償還の申出があったとき。
(2) 貸付目的の事業を行わず、又は中止したとき。
(3) その他この告示の規定又は貸付けの条件に違反したとき。
(実績報告)
第12条 申請者が事業を完了したときは、災害危険住宅移転事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を作成の上、市長に提出し確認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、補助事業完了後、前条の規定により確定した金額を交付する。
(その他)
第16条 この告示に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。