○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
平成17年3月22日
規則第158号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に定める基準により、上下水道事業に従事する職員で市長が定める職の範囲は、次のとおりとする。
部長、課長、班長及び参事並びに水道法(昭和32年法律第177号)第19条の規定による水道技術管理者
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。