○湯沢市上下水道事業職員に対する被服貸与規程
平成17年3月22日
水道事業規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、湯沢市上下水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与を受ける職員の範囲等)
第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、被服の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与品の限度)
第3条 貸与する被服の購入限度額は、予算で定める範囲内とする。
(貸与品の交付者)
第4条 貸与品の交付に関する事務は、上下水道課長が行うものとする。
(退職時の取扱い)
第5条 貸与期間中に被貸与者が退職したときは、被服を被貸与者に給与するものとする。
(貸与品の取扱い)
第6条 被服の被貸与者は、補修費、洗濯費等の被服を保持するための費用を負担するものとし、次の事項を守らなければならない。
(1) 貸与された被服を転貸したり、許可なく交換したりその他の処分をしないこと。
(2) 貸与された被服は、清潔につとめ、破損の補修を怠らないこと。
(弁償)
第7条 貸与された被服を故意又は過失により亡失、き損したときは、金銭による弁償をさせることができる。
(記録)
第8条 上下水道課長は、貸与した被服について、貸与品名、貸与年月日、被貸与者名、調整価額その他の事項を記録しておくものとする。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道事業規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の範囲 | 被服の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
工事監督、測量その他現場作業に従事する職員 | 作業服上下衣 | 1着 | 12箇月 |
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作業服上衣(夏) | 1着 | 12箇月 |
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防寒服上下衣 | 1着 | 24箇月 |
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