○湯沢市消防団の設置等に関する条例
平成17年3月22日
条例第226号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき次の消防団を設置する。
湯沢市消防団
2 前項の消防団の管轄区域は、湯沢市一円とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市消防団の設置等に関する条例(昭和41年湯沢市条例第28号)、稲川町消防団の設置に関する条例(昭和42年稲川町条例第9号)、雄勝町消防団の設置等に関する条例(昭和41年雄勝町条例第9号)又は皆瀬村消防団の設置に関する条例(昭和45年皆瀬村条例第9号)の規定によりなされた行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月21日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年3月22日 条例第226号
(平成18年9月21日施行)