○湯沢市消防団防火センター条例
平成17年3月22日
条例第228号
(設置)
第1条 消防団活動の強化及び市民の防災意識の高揚を図るため、湯沢市消防団拠点施設(以下「消防団防火センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防団防火センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯沢市消防団藤倉防火センター | 湯沢市皆瀬字藤倉461番地1 |
湯沢市消防団下菅生防火センター | 湯沢市皆瀬字下菅生24番地2 |
湯沢市消防団御岳下防火センター | 湯沢市皆瀬字御岳下97番地1 |
湯沢市消防団羽場防火センター | 湯沢市皆瀬字羽場5番地2 |
湯沢市消防団下村防火センター | 湯沢市皆瀬字下村117番地 |
湯沢市消防団小湯ノ上防火センター | 湯沢市皆瀬字小湯ノ上11番地1 |
(管理)
第3条 消防団防火センターは、管轄区域の分団が管理する。
(使用範囲)
第4条 消防団防火センターは、消防団の防災防火活動及び市民の防災防火意識の高揚を図る活動に使用する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。