○湯沢市消防団防火センター管理規則
平成17年3月22日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市消防団防火センター条例(平成17年湯沢市条例第228号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 湯沢市消防団拠点施設(以下「消防団防火センター」という。)は、管轄区域の分団長が管理する。
(施設の施錠)
第3条 分団長は、管轄区域の消防団防火センターを常時施錠するものとする。
(使用記録及び保存)
第4条 分団長は、管轄区域の消防団防火センターを使用した場合、防火センター使用簿(様式第2号)に所定事項を記載し5年間保存する。
(施設の点検報告)
第5条 分団長は、管轄区域の消防団防火センターの施設状況を調査して、毎年11月1日に所定の防火センター施設点検報告書(様式第5号)により報告する。
(施設の異常報告)
第6条 分団長は、管轄区域の消防団防火センターの施設に異常が発生した場合、速やかに防火センター施設点検報告書(様式第5号)により報告する。
(備え付け帳簿等)
第7条 消防団防火センターに次に掲げるものを備える。
(1) 消防団に関する条例、規則等つづり簿
(2) 保管する錠の一覧簿(様式第1号)
(3) 防火センター使用簿(様式第2号)
(4) 備品台帳(様式第3号)
(5) 消防ポンプ(積載車)動作点検報告書(様式第4号)
(6) 防火センター施設点検報告書(様式第5号)
(7) 消防ポンプ用品点検報告書(様式第6号)
(8) 団員用品点検報告書(様式第7号)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。