○皆瀬村活力ある里づくり条例
平成15年12月12日
皆瀬村条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、村民等の主体的な参画と総意に基づき、地域の独自性と創意工夫を発揮した里づくり計画の策定手続等について必要な事項を定めることにより、個性豊かで活力ある地域活動を推進することを目的とする。
(1) 村民 村内に住所を有する者をいう。
(2) 村民等 村民、村内の居住者及び滞在者並びに土地又は建築物等の所有者又は占有者をいう。
(3) 里づくり 村民等が、地域に誇りを持てるような独自性と創意工夫を発揮した活動をいう。
(4) 里づくり計画 第6条第1項の規定により村長が認定した計画をいう。
(村等の役割)
第3条 村は、この条例の目的を達成するために、関係機関及び団体との連携を図りながら積極的な指導を行い、地域における活動をより総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 村民等は、里づくりを行うため自ら参画するとともに、この条例の目的を達成するために村が行う施策に協力するものとする。
(里づくり協議会)
第4条 里づくり計画を策定しようとする村民等は、当該村民等で構成する里づくり協議会(以下「協議会」という。)を設置し、村長に届け出なければならない。
2 協議会は、次に掲げる要件のすべてに該当しなければならない。
(1) 第1条の目的を有すること。
(2) 集落の区域又は複数の集落の区域を活動の区域とすること。
(3) 協議会の活動が特定の個人又は団体の利益を誘導するものではないこと。
(4) 協議会の活動が財産権を不当に制限するものでないこと。
3 協議会を解散しようとするときは、村長に届け出なければならない。
(里づくり計画)
第5条 協議会は、第1条の目的を達成するために里づくりの計画を策定したときは、村長に認定の申請をしなければならない。
2 里づくり計画には、原則として次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 里づくり計画の名称
(2) 里づくり計画の目標
(3) 里づくり協議会に関する事項
(4) 里づくり活動に関する事項
(5) 集落との連携調和に関する事項
(6) その他里づくりに関する事項
(認定の基準)
第6条 村長は、前条第1項の認定申請があった場合において、当該申請に係る里づくり計画が、次に掲げる基準に適合するときは、計画の認定をすることができる。
(1) 里づくり計画の内容が、第1条の目的に適合するものであること。
(2) 里づくり計画の内容を実現することが、活力ある里づくりの推進に資するものであること。
(3) 里づくり協議会が、第4条第2項に掲げる要件のすべてに該当するものであること。
(認定計画の変更)
第7条 協議会は、前条の規定に基づき認定を受けた里づくり計画(以下「認定計画」という。)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、村長の認定を受けなければならない。
(支援)
第8条 村長は、里づくりを図るための事業を実施する者に対し、当該事業に要する費用の一部を助成することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。