○湯沢市長の職務代理者を定める規則
平成17年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定による市長の職務を代理する者を定めるものとする。
(指定する職員)
第2条 法第152条第2項の規定による職務を代理する市長の指定する職員は、総務部長の職にある者とする。
(上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、事故がある者を除き、部長である職員中給料の最高の者とする。ただし、同額の者が2人以上の場合は、部長としての在職年数の長い者を先順位とする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。