○湯沢市公印規則
平成17年3月22日
規則第14号
(目的)
第1条 市の公印の取扱い等に関し別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 公印とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称及び公印保管者(以下「保管者」という。)等は、別表のとおりとする。
2 保管者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。
(公印の保管等)
第4条 保管者及び取扱者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、その経過を市長に報告しなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、整理するため、総務部総務課(以下「総務課」という。)に公印台帳(様式第1号)を置く。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第6条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 保管者は、公印を新調又は改刻したときは、総務課長を経て、公印台帳に登録をしなければならない。
3 保管者は、改刻又は廃止して不用となった公印は、総務課長に引き継ぎ、5年間保存しなければならない。
4 前2項による登録及び引継ぎは、事実発生後5日以内に終了しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済みの文書を添えて、当該保管者又は取扱者に提示し、承認を受けなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
4 市長その他その職務に係る公印が作成されている職員(以下この項において「市長等」という。)に事故があったことにより、又は市長等が欠けたことにより他の職員が市長等の職務を代行するときは、市長等の公印を使用するものとする。
(印影の印刷)
第8条 特に必要と認める場合において公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、公印印刷伺簿(様式第3号)により当該保管者に合議しなければならない。
2 前項による印影の原版は、保管者が保管するものとする。
(電子公印)
第9条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピュータシステムに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、総務課長に合議の上、所属部長の決裁を受けなければならない。
2 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
(公印取扱い調査)
第10条 総務課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは、適宜調査をすることができる。
2 前項の規定により必要があると認めたときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
附 則
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市公印規程(昭和29年湯沢市規程第5号)、稲川町公印規則(昭和42年稲川町規則第8号)、雄勝町公印規則(昭和37年雄勝町規則第1号)又は皆瀬村公印規則(昭和52年皆瀬村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月31日規則第192号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月4日規則第37号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月3日規則第32号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月4日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 印材 | 個数 |
秋田県湯沢市之印 | 方18 | てん書 | 市名をもってするとき | 市民生活部市民課長 | 木印 | 1 | |
福祉保健部長寿福祉課長 | 同 | 1 | |||||
秋田県湯沢市長之印 | 同 | 同 | 市長名をもってするとき | 総務部総務課長 | チタン印 | 1 | |
各総合支所長 | 同 | 3 | |||||
市民生活部市民課長 | 木印 | 1 | |||||
市民生活部税務課長 | 同 | 1 | |||||
各総合支所長 | 同 | 3 | |||||
秋田県湯沢市長之印 | 同 | 同 | 市長名をもってするとき (持出用) | 総務部総務課長 | チタン印 | 1 | |
秋田県湯沢市長之印 | 方24 | 同 | 市長名をもってするとき (賞状用) | 総務部総務課長 | 木印 | 1 | |
湯沢市長 | 方5 | 同 | 市長名をもってするとき(国民健康保険及び老人保健に係る医療受給者証検認用) | 市民生活部市民課長 | 同 | 1 | |
各総合支所長 | 同 | 3 | |||||
秋田県湯沢市副市長之印 | 方18 | 同 | 副市長名をもってするとき | 総務部総務課長 | 同 | 1 | |
秋田県湯沢市会計管理者之印 | 同 | 同 | 会計管理者名をもってするとき | 会計課長 | 同 | 1 | |
秋田県湯沢市出納員之印 | 同 | 同 | 出納員名をもってするとき | 会計課長 | 同 | 1 | |
秋田県湯沢市現金取扱員之印 | 同 | 同 | 現金取扱員名をもってするとき | 会計課長 | 同 | 1 | |
秋田県湯沢市○○総合支所長之印 | 同 | 同 | 総合支所長名をもってするとき | 各総合支所長 | 同 | 3 | |
湯沢市固定資産評価員之印 | 同 | 同 | 固定資産評価員名をもってするとき | 市民生活部税務課長 | 同 | 1 | |
湯沢市農家高齢者創作館長之印 | 同 | 同 | 農家高齢者創作館長名をもってするとき | 農家高齢者創作館長 | 同 | 1 | |
湯沢市農村交流センター所長之印 | 同 | 同 | 農村交流センター所長名をもってするとき | 農村交流センター所長 | 同 | 1 | |
湯沢市立○○農村環境改善センター所長之印 | 同 | 同 | 農村環境改善センター所長名をもってするとき | 各農村環境改善センター所長 | 同 | 2 | |
湯沢市出かせぎ相談所長之印 | 同 | 同 | 出かせぎ相談所長名をもってするとき | 産業振興部商工課長 | 同 | 1 | |
湯沢市福祉事務所長之印 | 同 | 同 | 福祉事務所長名をもってするとき | 福祉事務所長 | 同 | 1 | |
湯沢市老人福祉センター所長之印 | 同 | 同 | 老人福祉センター所長名をもってするとき | 老人福祉センター所長 | 同 | 1 | |
湯沢市立○○児童館長之印 | 同 | 同 | 児童館長名をもってするとき | 各児童館長 | 同 | 3 | |
湯沢市福祉センター所長之印 | 同 | 同 | 福祉センター所長名をもってするとき | 福祉センター所長 | 同 | 1 | |
養護老人ホーム愛宕荘施設長之印 | 同 | 同 | 養護老人ホーム愛宕荘施設長名をもってするとき | 養護老人ホーム愛宕荘施設長 | 同 | 1 | |
皆瀬更生園長之印 | 同 | 同 | 皆瀬更生園長名をもってするとき | 皆瀬更生園長 | 同 | 1 | |
湯沢市立皆瀬診療所長之印 | 同 | 同 | 皆瀬診療所長名をもってするとき | 皆瀬診療所長 | 同 | 1 | |
湯沢市地域包括支援センター所長之印 | 同 | 同 | 地域包括支援センター所長名をもってするとき | 地域包括支援センター所長 | 同 | 1 | |
湯沢市○○地区センター所長之印 | 同 | 同 | 地区センター所長名をもってするとき | 地区センター所長 | 同 | 10 |