○湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月22日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第1号、第2号、第3号及び第3号の2の職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の委員等の報酬)
第2条 法第3条第3項第1号、第2号及び第3号の2の職員(以下「委員会の委員等」という。)の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の報酬の額が年額で定められている者で新たに選任されたものに対しては選任された月から、任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れたものに対してはその月まで、それぞれ月割によって計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の報酬を支給する。
3 第1項の報酬の額が月額で定められている者で新たに選任されたものに対しては選任された日から、任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れたものに対してはその日まで、それぞれその月の現日数を基礎として日割りによって計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の報酬を支給する。
4 第1項の報酬の額が日額で定められている場合は、勤務日数に応じて報酬を支給する。
(嘱託員等の報酬)
第3条 法第3条第3項第3号の職員(以下「嘱託員等」という。)の報酬の額は、別表第2のとおりとする。
(報酬の支給日)
第4条 報酬の支給日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日額をもって定められている場合は、その都度とする。
(2) 月額をもって定められている場合は、一般職の職員の例による。
(3) 年額をもって定められている場合は、3月末日までとする。
(費用弁償)
第5条 委員会の委員等及び嘱託員等(以下「非常勤特別職の職員」という。)が公務のため市外に旅行したとき、又は市外に居住する非常勤特別職の職員が会議等に出席するため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、非常勤特別職の職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により市内に宿泊した場合は、宿泊料として1夜につき9,800円を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、旅費の種類、額及び支給方法は、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第236号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月22日条例第244号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第255号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年1月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附 則(平成18年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条第1項の改正規定、第7条第1項の改正規定、別表第1に地域密着型サービス運営委員会委員の項を加える改正規定及び別表第2の家庭児童相談員の項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び別表第1に地域包括支援センター運営協議会委員の項を加える改正規定を除く。)による改正後の湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月23日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月21日条例第70号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月21日条例第71号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月15日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月15日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月15日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月20日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月20日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月20日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(湯沢市招致外国青年の給料及び旅費に関する条例の廃止)
2 湯沢市招致外国青年の給料及び旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第78号)は、廃止する。
附 則(平成23年12月15日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2招致外国青年の項の規定は、この条例の施行の日以後に来日した招致外国青年について適用し、同日前に来日した招致外国青年については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日又は湯沢市鳥獣被害防止計画について法第4条第8項の規定による公表がなされた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成25年9月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条、第10条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年10月14日条例第34号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第3条の規定による改正後の湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表第1の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年10月1日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成31年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(湯沢市交通指導員設置に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 湯沢市交通指導員設置に関する条例(平成17年湯沢市条例第20号)
(2) 湯沢市防犯指導員設置に関する条例(平成17年湯沢市条例第21号)
附 則(令和2年3月24日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(湯沢市公費支出に関する第三者調査委員会委員の項を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額 | ||
教育委員会委員 | 月額 43,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 37,500円 | |
委員 | 〃 26,000円 | ||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 〃 90,000円 | |
議会の議員のうちから選任された者 | 〃 40,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 基本給 | 月額 47,000円 |
能率給 | 年額 557,334円以内 | ||
会長代理 | 基本給 | 月額 36,000円 | |
能率給 | 年額 557,334円以内 | ||
委員 | 基本給 | 月額 34,000円 | |
能率給 | 年額 557,334円以内 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 月額 28,000円 | |
能率給 | 年額 557,334円以内 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 会議出席1回につき 6,000円 | ||
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 〃 11,300円 | ||
投票所の投票立会人 | 〃 10,900円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 〃 9,600円 | ||
選挙長 | 選挙1回につき 10,800円 | ||
開票管理者 | 〃 10,800円 | ||
選挙立会人 | 〃 8,900円 | ||
開票立会人 | 〃 8,900円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 弁護士その他法律事務に学識経験を有する者 | 会議出席1回につき 10,000円 | |
上記以外の委員 | 〃 5,000円 | ||
行財政改革推進計画策定委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
防災会議委員 | 〃 5,000円 | ||
水防協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
空家等対策協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
交通安全対策会議委員 | 〃 5,000円 | ||
国民保護協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 〃 5,000円 | ||
功労者選考委員 | 〃 5,000円 | ||
総合振興計画審議会委員 | 〃 5,000円 | ||
男女共同参画推進協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
若者や女性が輝くまちづくり推進協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
指定管理者選定委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
建築設計業務委託者選定委員会委員 | 大学教授、准教授その他これらに準ずる者 | 〃 50,000円以内 | |
上記以外の委員 | 〃 5,000円 | ||
学校給食センター運営委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
奨学生選考委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
教育支援委員会委員(ただし、医師として出席する委員については、学校医の出務給の例による。) | 〃 5,000円 | ||
社会教育委員 | 〃 5,000円 | ||
社会教育中期計画策定委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
図書館協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
院内銀山異人館運営委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
院内銀山史跡整備検討委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
文化会館運営委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 〃 5,000円 | ||
スポーツ推進審議会委員 | 〃 5,000円 | ||
文化財保護審議会委員 | 〃 5,000円 | ||
学校運営協議会委員 | 年額 5,000円 | ||
民生委員推薦会委員 | 会議出席1回につき 5,000円 | ||
地域福祉計画策定委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
次世代育成支援対策地域協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
老人ホーム入所判定委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
介護保険運営協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
地域包括支援センター運営協議会委員 | 〃 5,000円 | ||
地域密着型サービス運営委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
公害対策審議会委員 | 〃 5,000円 | ||
農村環境改善センター運営委員会委員 | 〃 5,000円 | ||
中小企業近代化審議会委員 | 〃 5,000円 | ||
中心商店街等振興事業審査会委員 | 〃 5,000円 | ||
勤労青少年ホーム運営審議会委員 | 〃 5,000円 | ||
都市計画審議会委員 | 〃 5,000円 | ||
岩崎・三関・宇留院内財産区管理会 | 委員 | 〃 5,000円 | |
院内・秋ノ宮財産区管理会 | 会長 | 月額 10,000円 | |
委員 | 〃 8,000円 |
備考 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人が職務に従事した時間が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項(第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する時間に満たない場合は、それぞれの報酬額に、当該職務に従事した時間を同法第40条第1項に規定する時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を報酬額とする。
別表第2(第3条関係)
職名 | 報酬額 | |
学校医 | 基本給(1校につき) | 年額 85,000円 |
出務給(1回につき) | 15,000円 | |
児童生徒割(児童生徒1人につき) | 30円 | |
学校歯科医 | 基本給(1校につき) | 年額 85,000円 |
出務給(1回につき) | 15,000円 | |
児童生徒割(児童生徒1人につき) | 30円 | |
学校薬剤師 | 基本給(1校につき) | 年額 67,000円 |
出務給(1回につき) | 11,000円 | |
鳥獣被害対策実施隊隊員 | 年額 12,000円 | |
公共施設アドバイザー | 日額 30,000円 |