○湯沢市一般職の職員の給与に関する規則
平成17年3月22日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第1条の2 条例第4条の2第1項及び第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(給料等の支給日)
第2条 給料(条例第2条に定める給料をいう。)の支給日は、毎月21日とする。
2 管理職手当、扶養手当及び住居手当の支給日は、給料の例による。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
4 職員が湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
5 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月は30日、12月は10日に支給する。
6 寒冷地手当の支給日は、給料の例による。
7 前各項に規定する支給日が勤務時間条例第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(管理職手当)
第3条の2 条例第5条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職員の範囲、管理職手当の区分及び同条第2項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
第3条の3 前条第1項の職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この条、第15条の2及び第19条において同じ。)による負傷若しくは疾病(湯沢市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第36号。以下「外国派遣条例」という。)第4条に規定する一般の派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により、承諾を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
4 条例第6条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
6 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されたときにおいても減額されないものとする。
(1) 条例第9条の規定により給与を減額された場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により減給の処分を受けた場合
(住居手当)
第5条 条例第7条の2第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
2 新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
3 前項の場合について、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
4 任命権者は、職員から第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
5 第2項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第2項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
8 第6項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当)
第5条の2 条例第7条の3に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
第5条の3 職員は、新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
第5条の4 条例第7条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
第5条の5 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第5条の6 条例第7条の3第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第7条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
(3) 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額
第5条の7 条例第7条の3第2項第2号に規定する通勤手当の額は、支給単位期間につき、次のとおりとする。
区分 | 金額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
60キロメートル以上 | 31,600円 |
第5条の8 条例第7条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
第5条の9 条例第7条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
第5条の10 条例第7条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第7条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第7条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第7条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第5条の12 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第5条の13 条例第7条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第7条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項若しくは湯沢市職員の休職の事由に関する条例(平成23年湯沢市条例第1号。以下「休職条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定による派遣(以下「外国派遣」という。)をされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、湯沢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年湯沢市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定による派遣(以下「公益的法人等派遣」という。)をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第7条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第5条の9第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第7条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第5条の11第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 条例第7条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
第5条の14 条例第7条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第5条の6第1項第3号の任命権者の定める普通交通機関等 1箇月
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第5条の16 条例第7条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
第5条の17 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(1) 休日等(条例第11条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年湯沢市規則第36号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次の区分に応じて定める時間
ア 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第10条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)及び週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間についての上限の労働時間をいう。以下この条において同じ。)に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「法定労働時間等」という。)以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間
イ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間等を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第3条第3項又は第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次の区分に応じて定める時間とする。
(ア) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間等から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間
(イ) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間
(2) 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として法定労働時間に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次の区分に応じて定める時間
ア 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間
イ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、市長が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 市長が別に定める時間
(休日勤務手当)
第8条 休日勤務手当の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている職員についても支給する。
(2) 条例第11条第2項前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次条の市長が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
第8条の2 条例第11条第2項後段の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第8条の3 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第10条の3 条例第13条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に掲げる管理職手当の区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 第1種 10,000円
(2) 第2種 8,000円
(3) 第3種 7,000円
(4) 第4種 6,000円
(5) 第5種 5,000円
2 条例第13条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第10条の3の2 条例第13条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第1に掲げる管理職手当の区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 第1種 5,000円
(2) 第2種 4,000円
(3) 第3種 3,500円
(4) 第4種 3,000円
(5) 第5種 2,500円
2 条例第13条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第10条の4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第6号)を作成し、これを保管しなければならない。
(宿日直手当)
第11条 勤務時間規則第9条第1項各号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 勤務時間規則第9条第1項第1号の勤務については、4,400円
(2) 勤務時間規則第9条第1項第2号の勤務については、4,700円
(期末手当の支給を受ける職員)
第12条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日(次条、第14条の2及び第14条の5において「基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は休職条例第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第18条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 無給派遣職員(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員及び公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下これらを「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、湯沢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年湯沢市条例第41号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第13条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次の者(非常勤である者にあっては、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
(3) その退職に引き続き次の者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者で、当該職員に適用される給与に関する規定でその退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなるもの
ア 地方公務員
イ 国家公務員
ウ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員
エ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち市長の定める者
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 上下水道事業職員給与条例の規定の適用を受ける職員
(2) 地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員
(5) 公庫等職員のうち市長の定める者
第14条の7 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
第14条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
第14条の9 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
第14条の10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条の12 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第15条及び第15条の2において「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第14条の13 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給基準)
第15条 条例第16条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 条例第16条第2項第1号に規定する割合に2を乗じて得た割合
(2) 再任用職員 条例第16条第2項第2号に規定する割合に2を乗じて得た割合
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第9条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(端数計算)
第15条の4 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(寒冷地手当)
第16条 条例第17条第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(条例第6条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
(1) 湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年湯沢市条例第51号)の適用を受ける職員
(2) 上下水道事業職員給与条例の適用を受ける職員
(休職者の給与)
第19条 条例第19条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
(2) 休職条例第2条の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内
(その他)
第20条 条例において規則で定めるものとされている初任給の決定についての基準、昇格、昇給等に関しては、別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村(合併前の湯沢市、稲川町、雄勝町又は皆瀬村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。
4 条例附則第13項の支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)の規定の例により算出される額を寒冷地手当として支給する。
(平成22年4月から平成25年3月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 平成22年4月から平成25年3月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当については、第14条の3の規定は、適用しない。
(55歳を超える職員の給与抑制措置)
7 給与期間の中途において、条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合等におけるその給与期間の条例附則第20項第1号及び第4号に定める額に相当する額の計算は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
8 減額支給対象職員について、次の各号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 条例附則第20項第1号に規定する算出率を乗じて得た額
(2) 条例附則第20項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額)
(3) 条例附則第20項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等業務手当)
10 条例附則第25項に規定する作業は、市民等が新型コロナウイルス感染症の検査を受けるときの案内、誘導又は感染性廃棄物の管理若しくは処理その他必要と認められる作業とする。
附 則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日規則第68号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月20日規則第73号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(湯沢市住居手当に関する規則の廃止)
2 湯沢市住居手当に関する規則(平成17年湯沢市規則第47号)は、廃止する。
(湯沢市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級が6級である職員で施行日以後も引き続き同一の職務の級にあるものに係る第1条の規定による改正後の湯沢市職員の給与に関する規則別表第1の規定の適用については、この規則の施行の日から4月を経過する日までの間は、同表中「第3種」とあるのは「第2種」と、「16,000円」とあるのは「25,000円」とする。
(湯沢市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
4 湯沢市職員の育児休業等に関する規則(平成17年湯沢市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市立皆瀬診療所に勤務する医師の給与に関する規則の一部改正)
5 湯沢市立皆瀬診療所に勤務する医師の給与に関する規則(平成17年湯沢市規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市職員の給料の半減に関する規則の一部改正)
6 湯沢市職員の給料の半減に関する規則(平成17年湯沢市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年3月26日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日規則第40号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月15日規則第25号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日規則第23号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月3日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日規則第38号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する規則第15条第3項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する規則第15条第3項第1号の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規則第28号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(湯沢市一般職の職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第15条第3項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与規則第15条第3項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月28日規則第5号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和2年11月1日から適用する。
附 則(令和2年11月30日規則第39号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
部局 | 範囲 | 区分 | 額 |
市長 | 部長及び会計管理者 | 第1種 | 55,000円 |
課長、支所長及び地域共生推進監 | 第2種 | 35,000円 | |
統括保健師、防災監、室長、事務局長、所長、施設長及び園長 | 第4種 | 20,000円 | |
班長、センター長及び事務長 | 第5種 | 15,000円 | |
教育委員会 | 部長 | 第1種 | 55,000円 |
課長 | 第2種 | 35,000円 | |
所長、館長及び室長 | 第4種 | 20,000円 | |
班長 | 第5種 | 15,000円 | |
選挙管理委員会 | 事務局長 | 第3種 | 25,000円 |
監査委員 | 事務局長 | 第3種 | 25,000円 |
農業委員会 | 事務局長 | 第3種 | 25,000円 |
班長 | 第5種 | 15,000円 | |
議会 | 事務局長 | 第1種 | 55,000円 |
事務局次長 | 第4種 | 20,000円 | |
班長 | 第5種 | 15,000円 |
別表第2(第14条の3関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級が7級又は6級である職員 | 100分の15 |
職務の級が5級又は4級である職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級である職員 | 100分の5 | |
教育職給料表 | 職務の内容が課長である職員 | 100分の15 |
職務の内容が班長、参事又は主幹である職員 | 100分の10 | |
職務の内容が主査である職員 | 100分の5 |
別表第3(第15条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |