○湯沢市財政基金条例
平成17年3月22日
条例第65号
(設置)
第1条 市が重要な事業を行う場合の財源を積み立てるため、湯沢市財政基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は、旧基本財産蓄積条例によって維持された山林、原野及び財産金とする。
(積立)
第3条 次に掲げる収入は、基金として積立てする。
(1) 山林から生ずる収入
(2) この基金に属する繰戻金
(山林の造成)
第4条 山林については、特別の事情がある場合を除き、毎年度植付けをし、造成しなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れするものとする。
(処分)
第7条 重要な事業とは、次の各号に掲げる場合とし、当該事業年度の予算の議決により基金を処分することができる。
(1) 学校建築事業
(2) 都市計画事業
(3) 市民会館建築事業
(4) その他重要な事業として認定した事業
2 前項の規定にかかわらず、預金債権と借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)を相殺するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、山林の管理及び基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。