○湯沢市教育委員会所管職員の職名に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、湯沢市職員定数条例(平成17年湯沢市条例第33号)第2条に規定する教育委員会の事務部局(以下「部局」という。)の職(以下「職」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 部局に部長、課長、課長待遇、所長、館長、室長、班長、参事、主幹、主査、主任、主事、業務員、調理員及び校務員を置き、職員をもって充てる。
2 前項に規定する職の職務内容を明確にするため、必要に応じ次に掲げるとおり細職を設けるものとする。
(1) 技師
(2) 指導主事
(3) 社会教育主事
(4) 学芸員
3 前2項の職は、部局の組織の必要に応じ置くものとし、設置区分及び職務は、別に定めるところによる。
(兼職等)
第3条 前条に掲げる職員について特に必要がある場合においては、現に命じた職以外の事務取扱又は兼務を命ずることができる。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年6月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市教育委員会所管職員の職名に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市教育委員会所管職員の職名に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年9月1日教委規則第8号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。