○湯沢市上下水道料金等口座振替事務取扱要綱
平成17年3月22日
水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、上下水道料金、下水道受益者負担金及び分担金、督促手数料その他の収入金(以下「上下水道料金等」という。)の収納について、預金口座から振替(以下「口座振替」という。)する事務処理の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(口座振替の収納)
第2条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱店」という。)は、預金口座を設けている使用者及び下水道受益者(以下「使用者等」という。)から上下水道料金等の納入について、口座振替の申出があった場合は、この告示の規定により収納するものとする。
2 前項の申出を受理した取扱店は、依頼書又は変更届を保管し申込書に店印を押印の上、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に速やかに送付しなければならない。
(口座振替の方法)
第4条 取扱店は、上下水道料金納入通知書兼領収書及び下水道受益者納入通知書(以下「通知書」という。)、又は口座振替依頼データ等によるデータ交換のいずれかの方法により口座振替をするものとする。
(データの交換)
第5条 前条のデータの交換による口座振替を行う取扱店は、あらかじめ管理者に申出なければならない。
2 データ交換による口座振替については、この告示によるほか、その他の必要な事項は管理者が別に定める。
(振替日)
第7条 上下水道料金の口座振替を行う日は、毎月26日とする。ただし、その日が休日の場合は、翌営業日とする。
2 下水道受益者負担金及び分担金の口座振替を行う日は、第1期が6月末日、第2期が9月末日、第3期が11月末日、第4期が2月末日とする。ただし、その日が休日の場合は、翌営業日とする。
(再振替日)
第8条 前条第1項の振替日に振替できなかったものについては、翌月の7日に再振替するものとする。ただし、その日が休日の場合は、翌営業日とする。
(振替の開始)
第9条 上下水道料金の口座振替の開始は、申込書を受理した月の翌月分から行うものとする。
(振替手続)
第10条 取扱店は、振替日に通知書又は口座振替データに示された金額を、使用者の指定した預金口座から、管理者の預金口座に振り替えるものとする。
(領収書の交付)
第11条 この口座振替により納入された上下水道料金等の領収書の交付は、葉書等により管理者が交付する。
(振替不能分の取扱い)
第12条 取扱店は、振替不能分については、その理由を通知書に記入し、口座振替報告書に件数及び金額を記して管理者に返送しなければならない。
(口座振替の取扱い停止)
第13条 管理者は、使用者等が口座振替による上下水道料金等の納入について不適格と認めたときは、これを取消し、取扱店及び使用者等に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市水道料金等口座振替事務取扱要綱(平成2年湯沢市要綱)、稲川町水道事業水道料金等口座振替事務取扱要綱(平成11年稲川町要綱)又は皆瀬村税等口座振替事務取扱要領(平成10年皆瀬村要領)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月20日水道事業告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の湯沢市水道料金等口座振替事務取扱要綱様式第3号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成22年3月26日水道事業告示第2号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道事業告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。