○湯沢市議会事務局設置条例
平成17年3月25日
条例第232号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により湯沢市議会に事務局を置く。
(職員及び定数)
第2条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は湯沢市職員定数条例(平成17年湯沢市条例第33号)の定めるところによる。
(準用)
第3条 事務局職員の給与、服務、身分取扱い等に関しては、法令、条例に定めるもののほか、市長が定める規則等の相当規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月25日から施行する。