○湯沢市行財政改革推進本部要綱
平成17年5月1日
訓令第63号
(設置)
第1条 行財政改革を推進し、効果的かつ効率的な行財政運営を図るため、湯沢市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行財政改革推進計画の審議に関すること。
(2) 行財政改革推進計画の進行管理に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長を、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、総務部長、市民生活部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長、会計管理者、稲川総合支所長、雄勝総合支所長、皆瀬総合支所長、議会事務局長及び教育部長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じて本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 本部に、専門的な事項の検討及び調整を行うため、部会を置くことができる。
2 部会員は、職員のうちから本部長が任命する。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会員のうちから本部長が指名する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日訓令第7号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日訓令第14号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。