○湯沢市コミュニティカヌー等貸付規程
平成17年6月16日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域コミュニティの増強のため整備したカヌー及び関連物品(以下「コミュニティカヌー等」という。)の貸し付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 コミュニティカヌー等の貸付対象者は、市内の各コミュニティ組織又はカヌー愛好者で組織する団体(以下「使用者」という。)とする。
(貸付申込)
第3条 使用者は、コミュニティカヌー等の貸し付けを受けようとするときは、コミュニティカヌー等貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出してその許可を受けなければならない。
2 申込書は、貸付希望日の1週間前まで提出しなければならない。
(貸付通知)
第4条 市長は、申込書の内容を審査し、貸し付けを決定した場合は速やかに使用者にコミュニティカヌー等貸付通知書(様式第2号)を送付しなければならない。
(貸付条件)
第5条 コミュニティカヌー等の貸付許可条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表に定める安全基準を満たすものとする。
(2) 使用場所は、次に掲げるとおりとする。
ア 湖沼 桁倉沼、貝沼、皿小屋沼及び板戸沼
イ 河川 皆瀬川の皿小屋地区上流から滝ノ原橋までの間及び桂沢東北電力堰堤上流から下小鳥谷橋までの間
(3) コミュニティ組織への貸付期間は3日以内とし、カヌー愛好者で組織する団体への貸付期間は1箇月以内とする。
(4) 使用場所に係る許認可や届け出の手続が必要な場合は、使用者の責において行うものとし、これら手続きにかかる費用についても使用者が負担するものとする。
(5) 使用者は、善良な注意義務をもって貸付物の管理を行うものとする。
(6) 保管場所からの運搬及び保管場所への返還格納は、使用者の責において行うものとする。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外にコミュニティカヌー等を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(借用書)
第7条 使用者は、貸し付けを受けるコミュニティカヌー等を運搬する前に、管理者へコミュニティカヌー等借用書(様式第3号)を提出しなければならない。
(貸付料)
第8条 貸付料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、コミュニティカヌー等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を皆瀬総合支所長に届け出て、市長の指示する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、コミュニティカヌー等の使用中又は運搬中に起きた事故についてすべてその処理を行うものとする。また、その事故により管理者に損害賠償の責が生じた場合には、その損害賠償額を使用者から徴収するものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年6月16日から施行する。
別表(第5条関係)
コミュニティカヌー等の貸付許可条件となる安全基準
1 使用する際には、必ず安全管理者(カヌーの専門的知識を持つ者)を、常時その場に1人以上配置すること。
2 乗挺する者はもちろん、陸上でサポートする者や安全管理者は、常に安全な状態での使用に注意すること。
3 乗挺する者は、必ず安全基準をクリアしたライフジャケットを着用すること。
4 使用予定時の天候には特に注意し、悪天候下での使用はしないこと。また、使用中に急に悪天候になった場合は、直ちに使用を中止すること。
5 子どもやお年寄りが乗艇する場合には、絶対1人での乗艇はしないこと。特に、小学生以下の場合は、必ず健康な成人が1人以上同乗すること。
6 操作が困難になる人数での乗艇や浸水の危険がある人数での乗艇はしないこと。(大人なら2、3人以内とする。)
7 乗り降りする場所は、足場のよい場所を選ぶこと。
8 決められた使用場所以外での使用は絶対にしないこと。