○湯沢市建設工事競争入札に係る予定価格の事前公表に関する実施要綱
平成17年5月25日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号。以下「規則」という。)第106条第3項の規定(規則第114条において準用する場合を含む。)に基づき、入札執行前の予定価格の公表(以下「事前公表」という。)について必要な事項を定め、入札・契約事務のより一層の透明性、競争性及び公正性の確保並びに不正行為の防止を図ることを目的とする。
(事前公表の対象工事)
第2条 事前公表する工事は、設計金額が130万円を超えるものとする。
(公表価格)
第3条 事前公表する価格は、取引に係る消費税及び地方消費税額を除いた額とする。
(公表の時期)
第4条 事前公表の時期は、一般競争入札にあっては入札の公告をした日、指名競争入札にあっては指名競争入札執行通知書を通知した日とする。
(1) 一般競争入札 入札公告への記載
(2) 指名競争入札 指名競争入札執行通知書への記載
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事前公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年5月25日から施行する。
附 則(平成27年5月13日告示第63号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。