○湯沢市小規模修繕等契約希望者登録要領
平成17年5月25日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、市が発注する小規模な修繕等について、市の入札参加資格審査申請が困難な市内の事業者を登録し、これら登録された事業者の積極的活用を図ることにより、当該事業者の受注機会の拡大を図ることを目的とする。
(契約の対象)
第2条 小規模な修繕等の契約(以下「小規模修繕等契約」という。)の対象は別表のとおりとし、原則としてその内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、金額が50万円未満のものとする。
(登録できる事業者)
第3条 登録できる事業者は、市内に主たる事業所を有する者とする(建設業の許可の有無、経営組織、作業員数等は問わない。)。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていないもの
(2) 湯沢市建設工事等入札参加者資格審査要綱(平成18年湯沢市告示第85号)第5条第1項の規定により建設工事等入札参加有資格者名簿(市内業者)(以下「有資格者名簿」という。)に登載されている者
(3) 希望業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4) 市税を滞納している者
(5) 申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、湯沢市暴力団排除条例(平成24年湯沢市条例第2号)第2条に規定する暴力団員若しくは暴力団又はそれらと密接な関係を有する者であると認められるもの
(登録申請の受付期間及び登録の有効期間)
第4条 登録申請の受付期間(以下「正規の受付期間」という。)は、市長が別に定める。ただし、正規の受付期間以外であっても登録の申請を受け付けることができる。
2 登録の有効期間は、2年間とする。ただし、前項ただし書の規定により正規の受付期間外に受付した登録の有効期間は、当該登録の日から正規の受付期間における登録の有効期間の満了日までとする。
(登録の申請)
第5条 登録しようとする事業者は、小規模修繕等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 市税完納証明書
(2) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等の写し又は修繕等実績調書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(1) 所在地を変更したとき。
(2) 電話番号又はFAX番号を変更したとき。
(3) 氏名又は法人名称を変更したとき。
(4) 代表者を変更したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を希望する業種等を変更したとき。
2 登録名簿に登録されている事業者は、廃業等により営業ができないときは、小規模修繕等契約登録事業者休業・廃業届(様式第4号)により届け出しなければならない。
(事業者の選定)
第8条 小規模修繕等契約に係る事業者の選定をするときは、登録名簿に登録されている事業者を積極的に選定の対象とするよう努めるものとする。ただし、有資格者名簿に登載された者のうちから事業者の選定をすることを妨げるものではない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月25日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第2項の規定にかかわらず、最初の登録の有効期間は、登録の日から平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年6月1日告示第54号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湯沢市小規模修繕等契約希望者登録要領の規定は、平成22年度及び平成23年度小規模修繕等契約希望者の名簿登録に係る申請から適用し、平成20年度及び平成21年度小規模修繕等契約希望者の名簿登録に係る申請及び届出については、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月30日告示第52号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日告示第20号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月15日告示第101号)
この告示は、平成27年12月15日から施行する。
別表(第2条関係)
No. | 小規模修繕等の業種 | 具体例 |
1 | 土木一式 | 道路(側溝等)・下水(マンホール等)・水路(護岸等)の修繕 |
2 | 建築一式 | 建物の修繕で種類が複数に及ぶもの |
3 | 大工 | 大工、型枠、造作等 |
4 | 左官 | 左官、モルタル、吹付け等 |
5 | とび・土工・コンクリート | とび、足場等仮設、土工、コンクリート、ネットフェンス等 |
6 | 石 | 石積み等 |
7 | 屋根 | 屋根ふき等 |
8 | 電気 | 送配電設備、構内電気設備、照明設備等 |
9 | 管 | 空調設備、給排水・給湯設備、厨房設備、衛生設備、浄化槽、ダクト等 |
10 | タイル・れんが・ブロック | コンクリートブロック積み、れんが積み、タイル張り等 |
11 | 鋼構造物 | 鉄骨、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置等 |
12 | 鉄筋 | 鉄筋加工組立て等 |
13 | 舗装 | アスファルト舗装、砂・砂利舗装等 |
14 | しゅんせつ | 河川等しゅんせつ |
15 | 板金 | 板金加工取付け等 |
16 | ガラス | ガラス加工取付け |
17 | 塗装 | 塗装等 |
18 | 防水 | アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、シート防水等 |
19 | 内装仕上げ | 天井仕上げ、壁張り、内装間仕切り、床仕上げ、畳、ふすま、カーテン、ブラインド等 |
20 | 機械器具設置 | 各施設機械器具設置等 |
21 | 熱絶縁 | 熱絶縁 |
22 | 電気通信 | 電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置等 |
23 | 造園 | 植栽、公園設備、園路等 |
24 | さく井 | さく井、揚水設備等 |
25 | 建具 | サッシ、シャッター、金属製・木製建具等 |
26 | 水道施設 | 取水施設、浄水施設、配水施設等 |
27 | 消防施設 | 火災報知設備等 |
28 | 清掃施設 | ゴミ処理施設等 |
29 | 解体 | 小規模な建物等の解体 |
30 | その他 | 上記にあてはまらないもの |