○湯沢市教育委員会月例会議要綱
平成17年6月16日
教育委員会訓令第11号
(設置)
第1条 教育行政の連絡調整を図り、事務・事業の円滑かつ効率的な執行を期するため、月例会議を置く。
(構成)
第2条 月例会議は、教育長、教育部長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、文化財保護室長、湯沢生涯学習センター所長、稲川生涯学習センター所長、雄勝生涯学習センター所長、皆瀬生涯学習センター所長、湯沢文化会館長、雄勝文化会館長、湯沢図書館長、雄勝図書館長及び学校給食センター所長をもって構成する。ただし、必要に応じて施設の長、班長等を出席させることができるものとする。
(招集)
第3条 月例会議は、教育部長が招集し、教育総務課長が会議の司会をする。
(開催日等)
第4条 月例会議は、原則として毎月末の火曜日に開催し、必要があるときは臨時に開くことができる。
(事務)
第5条 月例会議に関する事務は、教育総務課においてこれを行う。
附 則
この訓令は、平成17年6月16日から施行する。
附 則(平成22年3月19日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。