○湯沢市教育委員会表彰規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第51号
第1条 湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う表彰は、この規則の定めるところによる。
第2条 表彰は、個人又は団体であって、次の各号のいずれかに該当する教育、学術及び文化に関し、功績顕著なもの、他の模範と認められるものその他表彰するに足ると認められるものに対し、教育長の推薦に基づき、教育委員会がこれを行う。
(1) 多年学校教育に従事し、その成績顕著なもの
(2) 多年社会教育に従事し、その成績顕著なもの
(3) 多年学校体育及び社会体育の普及並びに保健衛生教育に従事し、その成績顕著なもの
(4) 教育上の事務に従事する職員又は文化団体の役職員並びにその構成員であって職務に精励、功労あるもの
(5) 本市教育上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの
(6) 教育のため私財を寄附し、功労顕著なもの
(7) 前各号のほか、善事、善行あるもの又は社会教化事業に力を尽し、功労あるもの
(8) 学校その他の教育機関及び団体にして、成績顕著なもの
(9) その他教育委員会が表彰することが適当であると認めるもの
第3条 学校の児童及び生徒であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは教育委員会が表彰する。
(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの
(2) 特に他の模範となる行為のあったもの
第5条 表彰は、表彰状を授与してこれを行い、その旨を市広報に登載する。
2 前項の表彰は、副賞を授与する。
3 表彰をされるべきものがその表彰前に死亡した時は、追彰する。
第6条 表彰は、毎年11月3日又はその前後に行う。ただし、第3条第2号に該当する者があるとき、その他教育委員会が必要と認めたときは、随時にこれを行うことができる。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。