○湯沢市生涯学習奨励員要綱
平成17年4月1日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 市民の学習活動を奨励し、生涯学習の推進及び充実を図るため、生涯学習奨励員(以下「奨励員」という。)を置く。
(選任)
第2条 奨励員は、生涯学習に関し理解と熱意を有する者のうちから湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 奨励員の定数は、20人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠の奨励員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 奨励員は、再任されることができる。
(職務)
第4条 奨励員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民の学習意欲を喚起奨励すること。
(2) 特技をとおして、学習活動を援助奨励すること。
(3) 学習希望者の組織化を支援奨励すること。
(4) 学習に関する各種相談に応ずること。
(5) 学習情報及び資料を収集し、提供すること。
(協議会)
第5条 奨励員の活動の充実を図るため、湯沢市生涯学習奨励員協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、奨励員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、教育委員会教育長が招集するものとする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日教委告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。