○湯沢市まちづくり支援要綱
平成17年7月13日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、地域の身近な課題を住民自らが解決する等、住民の自発的及び主体的なまちづくり活動を支援することについて必要な事項を定めることにより、住民と行政の協働による魅力ある地域のまちづくりを実現することを目的とする。
(1) 地域自治組織 地域の身近な課題を解決し、個性豊かなまちづくりを進めるため、地域住民の自発的及び主体的な意向により設置された組織であって、地域自治組織連絡協議会(以下「地域協議会」という。)及び地区組織をいう。
(2) 地域協議会 別表第1の組織をいう。
(3) 地区組織 別表第2の組織をいう。
(地域自治組織の役割)
第3条 地域協議会が担う役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 市長から、次の事項について、意見を求められた際の審議及び意見の具申
ア 湯沢市まちづくり計画の変更に関する事項
イ 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定及び変更に関する事項
ウ 市が処理する地域協議会の区域に係る事業に関し、特に重要と認める事項
(2) 市長に対する要望
(3) 当該地域内のまちづくり計画の策定
(4) 当該地域内の地区組織並びに町内会及び各種団体間の調整
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該地域内の課題を自ら解決するとともに、個性豊かなまちづくりを進めるための事務及び事業
(届出)
第4条 地域自治組織を設置したときは、地域自治組織届出書(様式第1号)により、市長に届け出るものとする。
2 地域自治組織は、前項に規定する届出事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(まちづくり計画)
第5条 第3条第1項第3号に規定するまちづくり計画(以下「まちづくり計画」という。)は、地域の課題及び目指すべき方向を明らかにした地域独自の振興計画で、地域のまちづくりを推進するために必要な事業内容等を定めたものとする。
2 地域自治組織は、まちづくり計画を策定したときは、まちづくり計画(変更)届出書(様式第2号)により速やかに市長に届け出るものとする。
3 前項の規定は、まちづくり計画を変更したときも同様とする。ただし、軽微な変更を除くものとする。
(地域自治組織交付金)
第6条 市長は、地域自治組織が実施するまちづくり計画に基づいた事務及び事業に要する経費に対し、別に定めるところにより、交付金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年7月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成21年2月17日告示第14号)
この告示は、平成21年2月17日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(湯沢市まちづくり交付金交付要綱の一部改正)
2 湯沢市まちづくり交付金交付要綱(平成17年湯沢市告示第106号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年7月29日告示第67号)
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 | 湯沢地区自治協議会 |
2 | 湯沢7地区自治連絡協議会 |
3 | 稲川地域自治連絡協議会 |
4 | 雄勝野づくり連絡協議会 |
5 | 皆瀬地域自治組織 |
別表第2(第2条関係)
1 | 湯沢東部地区まちづくり協議会 |
2 | 湯沢駅西自治区協議会 |
3 | 湯沢西地区自治協議会 |
4 | 湯沢南部地区自治協議会 |
5 | 愛宕地区自治協議会 |
6 | 湯沢北部地区自治協議会 |
7 | 湯沢中央ブロック自治協議会 |
8 | 山田地域づくり協議会 |
9 | 三関地域づくり協議会 |
10 | 弁天地域づくり協議会 |
11 | 岩崎地区自治会議 |
12 | 幡野地区自治協議会 |
13 | 須川コミュニティ推進委員会 |
14 | 高松コミュニティ推進委員会 |
15 | 稲庭町自治区 |
16 | 三梨町自治区 |
17 | 川連町自治区 |
18 | 駒形町自治区 |
19 | 院内地域づくり協議会 |
20 | 横堀地域づくり協議会 |
21 | 秋ノ宮地域づくり協議会 |
22 | 小野地域づくり協議会 |
23 | 皆瀬地域自治組織 |