○湯沢市物品調達審査会要綱
平成17年7月21日
訓令第74号
(設置)
第1条 市が行う購入予定額が80万円を超える物品(湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号)で定める物品をいう。以下同じ。)の調達(物品製造の請負を含む。以下同じ。)の適正化を図るため、湯沢市物品調達審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 物品調達の入札に係る指名業者の選定に関する事項
(2) 物品調達に係る随意契約の相手方に関する事項
(3) 物品等入札参加資格者名簿(湯沢市物品購入等競争入札参加資格者登録要綱(平成17年湯沢市告示第12号)第6条第1項に規定する物品等入札参加資格者名簿をいう。以下「有資格者名簿」という。)に登録された業者(以下「有資格者」という。)の指名停止等に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、審査会が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、審査長、副審査長及び審査員をもって組織する。
2 審査長は副市長を、副審査長は総務部長をもって充てる。
3 審査員は、市民生活部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長及び教育部長をもって充てる。
(職務)
第4条 審査長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 副審査長は、審査長を補佐し、審査長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、審査長が招集する。
2 審査会は、4人以上の出席をもって成立する。
3 審査長は、審査のため必要と認めるときは、審査員以外の者の出席を求めることができる。
(表決)
第6条 審査会の議事は、出席審査員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(指名業者の選定基準)
第8条 審議会は、指名業者の選定に当たっては、有資格者名簿を参照し、次に掲げる事項に留意して審議するものとする。
(1) 資力、信用等の状態が良好で、かつ、契約が確実に履行されると認められる者であること。
(2) 過去に市、官公署等への納入実績があり、かつ、納入成績が良好と認められる者であること。
(3) 物品の製造等において、特殊な機械、設備、器具又は技術を有し、かつ、労務その他を容易に確保できる者であること。
(4) 地域の活性化等につながると認められる場合は、地理的条件を考慮すること。
(5) アフターサービスが良好と認められる者であること。特に特殊な機械及び器具について技術的なサービスが十分に受けられること。
(6) 指名停止の状況
(指名停止)
第9条 市長は、有資格者が湯沢市物品購入等競争入札参加資格者指名停止基準(平成28年湯沢市訓令第19号)に該当する場合は、審査会の審議を経て、指名を停止することができる。
(審査の決定)
第10条 審査長は、審査結果を市長に報告するとともに決定通知書(様式第2号)により課長等に通知するものとする。
(秘密の保持)
第11条 審査会に係る書類は、業者との契約の締結が終了するまでの間、公表してはならない。
2 審査会の行う審議は、これを公開しない。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査長が審査会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日訓令第18号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月7日訓令第10号)
この訓令は、平成25年5月13日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月12日訓令第20号)
この訓令は、平成28年9月12日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日訓令第31号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。