○湯沢市ファミリー・サポート・センター要綱
平成17年9月30日
告示第132号
(設置)
第1条 育児の援助を受けたい者と行いたい者を組織化し、育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するため、湯沢市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市ファミリー・サポート・センター
(2) 位置 湯沢市柳町二丁目1番39号
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 育児の援助を受けたい者及び育児の援助を行いたい者(以下「会員」という。)の募集、登録等に関する業務
(2) 援助活動の調整に関する業務
(3) 援助活動に係る講習及び指導に関する業務
(4) 会員間の交流に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、援助活動を支援するために必要な業務
(援助活動の内容)
第4条 援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所、幼稚園、児童クラブその他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)までの送迎を行うこと。
(2) 保育施設等の開始前及び終了後に子どもを預かること。
(3) 保育施設等が休みのときに、子どもを預かること。
(4) 子どもが軽度の病気又は病気回復期で保育施設等を利用できない場合に、子どもを預かること。
(5) 保護者等の病気、介護、産じょく、急用等の場合に、子どもを預かること。
(6) 保護者等が、冠婚葬祭、買い物、文化活動等により外出が必要なときに子どもを預かること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(会員)
第5条 会員は、センターの目的を十分に理解している市内在住者で、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)にあっては、当該会員が保護者となっている生後3箇月以上おおむね小学校3年生以下の子どもを有すること。
(2) 育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)にあっては、心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者であること。
(3) 会員は、利用会員と協力会員を兼ねることができる。
2 協力会員にあっては、市長が実施する講習を受けなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項に規定する申し込みがあった場合は、内容を審査し、登録の承認をした場合は、申込者に対し、ファミリー・サポート・センター会員証(以下「会員証」という。)を交付する。
(登録の取消及び会員の資格喪失、退会等)
第7条 市長は、会員が、公序良俗に反する行為を行ったときは、会員の登録を取り消すことができる。
2 会員が、第5条に掲げる要件を満たさなくなったときは、会員の資格を喪失するものとする。
3 会員が、センターを退会しようとするときは、市長に退会届(様式第3号)を提出するものとする。
4 会員は、前3項のいずれかに該当する場合は、会員証を市長に返還しなければならない。
(アドバイザー)
第8条 センターに、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次に掲げる業務に従事する。
(1) 会員の募集、登録時の相談及び助言並びに会員データベースの作成、保守等に関する業務
(2) 援助活動の調整及び会員間のトラブルに関する助言
(3) 会員に対する講習会、交流会等の開催に関する業務
(4) 関係機関との連絡調整に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、援助活動の実施に必要な業務
(秘密の保持)
第9条 会員及びアドバイザーは、援助活動等により知り得た他の会員の家族等に関する事項を他に漏らしてはならない。会員又はアドバイザーでなくなった場合も、同様とする。
(保険)
第10条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとし、保険加入に要する費用は、市が負担する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(平成18年告示第5号で平成18年1月10日から施行)
附 則(平成27年3月31日告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。