○湯沢市出かせぎ相談所規程
平成17年7月19日
訓令第73号
(設置)
第1条 出かせぎ対策を円滑かつ適正に推進するため、湯沢市出かせぎ相談所(以下「相談所」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 相談所は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 出かせぎ希望者の調査、公共職業安定所への取次ぎ及び出稼労働者手帳の交付に関すること。
(2) 出かせぎ先の調査及び出かせぎ者との通信連絡に関すること。
(3) 出かせぎ留守家族の困りごと相談及び援護に関すること。
(4) 関係各課所の出かせぎに関する事務その他関係機関の行う出かせぎに関する事務の連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、出かせぎに関する事務
(組織)
第3条 相談所は、産業振興部商工課(以下「商工課」という。)内に置き、所長及びその他の職員を置く。
2 所長は、商工課長をもって充てる。
3 その他の職員は、商工課職員をもって充てる。
(庶務)
第4条 相談所の庶務は、商工課において処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、相談所の運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月19日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日訓令第17号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。