○湯沢市市民栄誉章顕彰要綱
平成17年11月1日
告示第140号
(目的)
第1条 広く市民に敬愛され、湯沢市の名を高めた者に対し、市民栄誉章の顕彰を行うことにより、その栄誉をたたえ、もって市民の郷土意識の高揚に資することを目的とする。
(顕彰の対象)
第2条 顕彰は、スポーツ、文化等の分野での業績が顕著であったと認められ、かつ、市内に居住している者若しくは居住していた者、又は市内に所在する団体(以下「市民等」という。)に対して行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市民等以外の者(団体を含む。)に対し顕彰することができる。
(顕彰者)
第3条 市民栄誉章の顕彰は、市長が行うものとする。
(欠格条項)
第4条 顕彰を受けるべき者(以下「被顕彰者」という。)が刑事事件に関して、現に起訴されている者、又は刑に処せられた者(刑の消滅した者は除く。)であるとき、その他顕彰の趣旨に反すると認められるときは、顕彰を行わない。
(被顕彰者の選定)
第5条 被顕彰者の選定は、市長が行うものとする。
(顕彰の方法)
第6条 顕彰は、個人又は団体顕彰とし、市民栄誉章を授与して行う。
2 市民栄誉章は、栄誉章及び表彰状とする。
3 顕彰に当たっては、記念品を添えることができる。
(顕彰の時期)
第7条 顕彰は、市の記念日に行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。