○湯沢市総合振興計画策定委員会要綱
平成17年11月30日
訓令第91号
(設置)
第1条 湯沢市総合振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、湯沢市総合振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(幹事会)
第5条 委員長が指示した事項を処理し、個別事項を総合的に調整するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、委員長が指名する者をもって組織する。
3 幹事会に、幹事長及び副幹事長1人を置き、それぞれ委員長の指名する者をもって充てる。
4 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 幹事会の会議は、幹事長が招集し、会議の議長となる。
(ワーキングチーム)
第6条 幹事長が指示した事項を処理し、特定事項に関して調査及び検討するため、幹事会に分野別ワーキングチームを置く。
2 ワーキングチームは、委員長が指名する者をもって組織する。
3 ワーキングチームに、リーダー及びサブリーダー1人を置き、それぞれ幹事長の指名する者をもって充てる。
4 リーダーは、ワーキングチームを代表し、会務を総理する。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
6 ワーキングチームの会議は、リーダーが招集し、会議の議長となる。
(審議会への出席)
第7条 委員会、幹事会及びワーキングチームの構成員は、湯沢市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)の求めに応じ、審議会の会議に出席して所掌事項について説明しなければならない。
(各課所等の協力)
第8条 委員会の目的達成のため各課所等は、積極的に協力を行うとともに、委員長又は幹事長の招集する会議に出席を求められたときは、各課所長等は、それぞれの会議に出席して意見を述べなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日訓令第19号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日訓令第13号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 総務部長 |
市民生活部長 | |
福祉保健部長 | |
産業振興部長 | |
建設部長 | |
会計管理者 | |
教育部長 |